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答弁本文情報

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平成二十四年七月二十七日受領
答弁第三四六号

  内閣衆質一八〇第三四六号
  平成二十四年七月二十七日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員松木けんこう君提出企業の倒産処理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松木けんこう君提出企業の倒産処理に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「不動産業における棚卸資産」を構成する個別の資産ごとの簿価の変動や、個別の物件の価格の変動等については把握しておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。

二について

 平成十五年から平成二十四年までの間の地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第二条の規定による地価の公示において、公示価格の対前年比の上昇率が最も大きかった地点は、平成二十四年地価公示における宮城県石巻市須江字しらさぎ台一丁目三番三の地点で、その率は六十・七パーセントであり、公示価格の対前年比の下落率が最も大きかった地点は、平成十六年地価公示における千葉県成田市下福田字油免五百四十一番の地点で、その率はマイナス三十三・三パーセントである。

三について

 銀行の個別取引先に対する与信判断については、あくまでも当該銀行の経営判断で行われるものであり、金融庁が指示・関与するものではなく、同庁としてお尋ねのガイドライン等は作成していない。ただし、一般論として申し上げると、銀行の財務の健全性の観点からは、与信判断に当たり、担保評価や個別取引先の将来キャッシュ・フローの見積りの客観性・合理性が確保されることが必要であると考えられる。

四について

 親子関係にある株式会社間の金銭のやり取りについては、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十五条第二項に規定する計算書類において、会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第九十八条第一項の規定等により、親子関係にある株式会社等との取引に関する注記をすることが求められており、株式会社の債権者は、同法第四百四十二条第三項の規定により、当該計算書類の閲覧等の請求をすることができる。

五について

 民事訴訟手続においては、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百二十三条及び第二百二十四条の規定により、裁判所は、挙証者による文書提出命令の申立てを受けて、訴訟の相手方が所持する文書の提出を命ずることができ、当該相手方がこれに従わないときは、裁判所は、当該文書の記載等に関する挙証者の主張を真実と認めることができる。



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