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答弁本文情報

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平成二十四年八月十日受領
答弁第三五五号

  内閣衆質一八〇第三五五号
  平成二十四年八月十日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員河野太郎君提出国民健康保険の保険料に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員河野太郎君提出国民健康保険の保険料に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 市町村国民健康保険は、社会連帯と相互扶助の理念に基づき、保険給付等に要する費用を、被保険者の負担能力、受益の程度等に応じて徴収する保険料によって賄うことを基本としており、世帯主に対する保険料の賦課額については、負担能力に応じて賦課する所得割額又は資産割額と、受益の程度に応じて賦課する被保険者均等割額又は世帯別平等割額(以下「応益保険料の賦課額」という。)との合計額によって算定することとしているが、応益保険料の賦課額については、低所得世帯にとって負担が大きくなる傾向があることから、低所得世帯の応益保険料の賦課額の算定に当たっては、低所得世帯の負担が過重なものとならないよう、最大でその七割を減額する措置を講じている。
 さらに、「社会保障・税一体改革大綱」(平成二十四年二月十七日閣議決定。以下「大綱」という。)では、市町村国民健康保険の低所得世帯の保険料軽減措置を拡充することとされている。

三について

 健康保険制度は、労使の協調に基づく自主的な運営により、医療費の適正化など保険者がその役割を効果的に発揮する観点から、原則として事業所を適用の単位とし、適用事業所に常用的に使用される労働者を被保険者としているが、近年、適用事業所と常用的使用関係にないため、健康保険制度に加入することができない短時間労働者等の非正規労働者が増加傾向にある。
 政府としては、このような状況を踏まえ、大綱に基づき、一定の要件を満たした短時間労働者について、適用事業所に常用的に使用される労働者として健康保険の適用範囲を拡大すること等を内容とする公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案を今国会に提出している。
 また、衆議院で修正された同法律案附則第二条第二項では「政府は、短時間労働者に対する厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について、平成三十一年九月三十日までに検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずる。」とされている。政府としては、同法律案が成立し施行された場合には、同項の規定に基づき、短時間労働者に対する健康保険の適用範囲について、検討していきたい。



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