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答弁本文情報

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平成二十四年八月二十一日受領
答弁第三六八号

  内閣衆質一八〇第三六八号
  平成二十四年八月二十一日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅野貴博君提出韓国大統領による我が国固有の領土竹島への訪問に対する政府の対応等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅野貴博君提出韓国大統領による我が国固有の領土竹島への訪問に対する政府の対応等に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 平成二十四年八月十日の李明博大韓民国大統領による竹島上陸(以下「本件上陸」という。)に関しては、同月九日に佐々江賢一郎外務事務次官から申※(注)秀在京大韓民国大使に対して行った申入れを含め、様々なレベルで大韓民国側に対して我が国の立場を伝達してきたところであるが、お尋ねのような事実確認の詳細及び外交上の個別のやり取りについて明らかにすることは、今後の情報収集に支障を来すおそれがあること等から、差し控えたい。

三について

 本件上陸は、日韓関係に否定的な影響を与えるものである。

四及び五について

 お尋ねの「説明」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日本国と大韓民国との間の紛争の解決に関する交換公文(昭和四十年条約第三十号。以下「交換公文」という。)は、両国政府は、別段の合意がある場合を除くほか、両国間の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとし、これにより解決することができなかった場合は、両国政府が合意する手続に従い、調停によって解決を図るものとするとしている。政府としては、交換公文に規定する「両国間の紛争」には、竹島をめぐる問題も含まれていると認識している。

六について

 今後の竹島問題に関する我が国の取組としては、大韓民国に国際司法裁判所への提訴としての合意付託の提案及び交換公文に基づく調停の提案を行うなど、紛争の平和的解決のための措置を採ることとするが、その内容を具体的に明らかにすることは、同問題への今後の対応に支障を来すおそれがあることから、差し控えたい。

七について

 政府としては、本件上陸を受け、武藤正敏大韓民国駐箚特命全権大使を一時帰国させ、野田佳彦内閣総理大臣、玄葉光一郎外務大臣等が報告を受けたところである。



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