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答弁本文情報

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平成二十四年八月三十一日受領
答弁第三八二号

  内閣衆質一八〇第三八二号
  平成二十四年八月三十一日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員内山晃君提出健康保険取扱い傷病手当金意見書交付料に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員内山晃君提出健康保険取扱い傷病手当金意見書交付料に関する再質問に対する答弁書



一について

 「健康保険傷病手当金請求書の疑義について」(昭和二十五年一月十七日付け保文発第七十二号徳島県民生部保険課長宛て厚生省保険局健康保険課長回答)により、柔道整復師が施術をした打撲、捻挫等に係る傷病手当金(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第九十九条第一項の傷病手当金をいう。)の支給の申請に当たって、申請書に当該柔道整復師の意見書を添付すれば足りることとされている理由については、柔道整復師は、患者に危害を及ぼすおそれのない範囲で疾病又は負傷の状態を把握し自らが施術をすることができる疾病又は負傷であるか否かを判断することができることによるものである。

二から四までについて

 先の答弁書(平成二十四年七月二十四日内閣衆質一八〇第三四〇号)一についてで明確にお答えしたとおり、医師の意見書について診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)に傷病手当金意見書交付料を設け、柔道整復師の意見書について「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」(昭和三十三年九月三十日付け保発第六十四号厚生省保険局長通知別紙)に療養費の算定基準を設けていない理由については、柔道整復師の意見書は、柔道整復師が患者に危害を及ぼすおそれのない範囲で自らが施術をすることができる疾病又は負傷であること等について判断を行った場合のものであり、柔道整復師が行う当該判断は、医師が医学的判断及び技術をもって患者を診察し疾病又は負傷の状態を診断することとは異なるものであることから、医療保険では、これらを区別して取り扱っていることによるものである。
 なお、御指摘の「平成十九年第八二一六号国賠事件」では、被告の国が原告の柔道整復師に対して、誤って「文書料」の請求を求める文書を送付したという事実があったことから、損害賠償金の支払いによる和解に応じたものであり、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十三条第一項の療養補償給付として「文書料」を支払うこととしたものではない。



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