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答弁本文情報

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平成二十四年九月四日受領
答弁第三八七号

  内閣衆質一八〇第三八七号
  平成二十四年九月四日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員橘慶一郎君提出日本銀行の財務諸表の取り扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員橘慶一郎君提出日本銀行の財務諸表の取り扱いに関する質問に対する答弁書



一について

 日本銀行の財務諸表は、政策委員会の議決を経て、監事の意見書を添付した上で財務大臣に提出されるものであり、その承認に当たっては、同行の業務運営における自主性に十分配慮する観点から、関係法令の規定に則して適正な決算処理がなされていることを確認する等の審査を行っている。
 また、同行の会計規程は、同行が作成し、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第五十九条に基づき同大臣に届け出た内部規程であり、財務諸表が同規程に適合しているか否かは、同法第五十二条第一項に基づく同大臣の承認の対象ではない。

二について

 平成十四年度から平成二十三年度までにおける日本銀行の自己資本比率(会計規程第十八条第二項に規定されたものをいう。以下同じ。)は、次のとおりである。
 平成十四年度 七・六二パーセント
 平成十五年度 七・三三パーセント
 平成十六年度 七・三五パーセント
 平成十七年度 七・四〇パーセント
 平成十八年度 七・五三パーセント
 平成十九年度 七・四七パーセント
 平成二十年度 七・四七パーセント
 平成二十一年度 七・四七パーセント
 平成二十二年度 七・三六パーセント
 平成二十三年度 七・二二パーセント

三について

 二についてでお答えした期間に係る財務諸表に添付された監事の意見書においては、当該財務諸表が、日本銀行の各年度末における財産の状況及び各年度の損益の状況を適正に示していることを認める旨が記載されており、自己資本比率に関する言及はない。

四について

 二についてでお答えした期間に係る財務諸表は、いずれも、日本銀行が内部規程である会計規程に照らして適正との認識の下、政策委員会の議決を経て、監事の意見書を添付した上で財務大臣に提出したものであり、問題があるとは考えていない。

五について

 日本銀行の内部規程である会計規程に照らして財務の健全性が確保されているか否かは、まずは同行において判断されることであると考えている。政府としては、現時点において同行の財務の健全性は確保されていると考えており、今後とも同行から提出された財務諸表を踏まえ、法令に基づき適切に対応していくこととなる。



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