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答弁本文情報

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平成二十四年九月七日受領
答弁第三九四号

  内閣衆質一八〇第三九四号
  平成二十四年九月七日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅野貴博君提出窃盗行為により処分を受けた外務省職員に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅野貴博君提出窃盗行為により処分を受けた外務省職員に関する質問に対する答弁書



一から五までについて

 外務省において把握している範囲では、平成二十一年度から平成二十四年度(平成二十四年四月一日から同年九月三日までの間に限る。)までに、窃盗の容疑で逮捕され、又は処分を受けた同省職員は、四名が存在し、いずれも国内職員である。
 これらの者のうち二名は、それぞれ、平成二十一年九月及び平成二十三年十月、飲酒の上、無施錠の中古自転車を窃取しており、このため、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第一項の規定による懲戒処分として、減給一月(俸給月額の二十分の一)の処分を受けた。当該職員は、それぞれ、現在も在職中である。同省としては、当該職員について、個別の具体的状況を踏まえ、それぞれ厳正な処分を行ったものであり、当該職員が、かかる処分を受け、自らの行為を深く反省した上で、全力を挙げて職務に専念することは許容されるものと考えている。
 一名は、平成二十三年九月に住居侵入及び窃盗の罪を犯しており、このため、同項の規定による懲戒免職の処分を受けた。当該職員に、退職金は支払われていない。
 他の一名は、同年一月及び平成二十四年六月に窃盗の罪を犯しており、このため、同項の規定による懲戒処分として、停職一年の処分を受けた。当該職員は退職しており、退職金が支払われる。同省としては、この処分等に関する判断は妥当であったと考える。
 これらの者のうち、起訴された者は、平成二十三年九月に住居侵入及び窃盗の罪を犯し処分を受けた者の一名であり、その公判は、現在、係属中であると承知している。



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