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答弁本文情報

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平成二十四年九月七日受領
答弁第三九六号

  内閣衆質一八〇第三九六号
  平成二十四年九月七日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員大谷啓君提出株式会社立の通信制高等学校に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大谷啓君提出株式会社立の通信制高等学校に関する質問に対する答弁書



1及び2の(1)について

 学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号。以下「特区法」という。)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。以下同じ。)が設置した通信制の課程を置く高等学校のうち、特区法第二条第一項に規定する構造改革特別区域(以下「特区」という。)の範囲外の場所において試験を行っているものがあることは、文部科学省の調査により把握している。学校設置会社が設置する高等学校の通信制の課程で行う試験を生徒が特区外の場所において受けた場合に、教育は特区に設置する学校において行わなければならないとする特区法第十二条第二項の規定に直ちに違反することとなるかどうかは、試験の方法等に照らして個別に判断されるべきであると考える。

2の(2)の@及びAについて

 御指摘の記事は、不正確なものであり、お尋ねの「正確な判断内容」については、1及び2の(1)についてで述べたとおり、試験の方法等に照らして個別に判断されるべきであると考える。また、高等学校学習指導要領(平成二十一年文部科学省告示第三十四号)においては、お尋ねの「位置づけ」は行っていない。なお、高等学校通信教育規程(昭和三十七年文部省令第三十二号)第二条第一項においては、高等学校の通信制の課程で行なう教育の方法の一つとして試験を位置付けている。

2の(2)のBについて

 学校設置会社が設置する高等学校の通信制の課程で行う添削指導は、試験と同様に、特区に設置する学校において行わなければならないが、これを生徒が特区外の場所において受けた場合に、特区法に直ちに違反するかどうかは、添削指導の方法等に照らして個別に判断されるべきであると考える。

2の(2)のCについて

 学校法人が設置する高等学校の通信制の課程において、生徒が当該高等学校以外の場所において試験を受けること自体は法令上直ちに禁じられるものではない。なお、試験は、教科等知識の習得状況を始めとした学力定着度等を測るための手段であることから、その実施は、当該高等学校の職員である教諭等の監督の下になされることが適切であると考える。学校設置会社が設置する高等学校の通信制の課程で行う試験については、1及び2の(1)についてで述べたとおりであるが、これは、地域を限って規制の特例措置を適用する特区法の趣旨に基づくものである。

3について

 「構造改革特別区域において講じられた規制の特例措置のあり方に係る評価・調査委員会の評価意見に関する今後の政府の対応方針」(平成二十四年八月二十一日構造改革特別区域推進本部決定)において、「現に学んでいる児童・生徒・学生や保護者の利益及び安定的な株立学校の運営の継続に十分配慮するとともに、各株立学校が掲げる教育の目的・内容にも十分留意しつつ、画一的に新たな基準を課すなど過度の規制強化につながらないようにしなければならない。」とし、内閣府は、学校設置会社が設置する高等学校の通信制の課程で行われる「面接指導等(面接指導、添削指導、試験)が特区区域内で行われるよう、あらためて認定団体に対して周知・指導する。」、文部科学省は、「適切な教育活動が実現するよう、認定団体に対して周知・指導する。」等としたところであり、政府としては、これを踏まえ、面接指導等の方法等に照らして問題がある場合は、今後、特区法第十二条第五項に規定する認定地方公共団体に対して、特区法に基づく学校設置会社による学校設置事業の適切な運用に努めるよう指導等を行うことを予定している。



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