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答弁本文情報

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平成二十四年九月十一日受領
答弁第四〇四号

  内閣衆質一八〇第四〇四号
  平成二十四年九月十一日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員渡辺喜美君提出原子力規制委員会の委員長及び委員の人事に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員渡辺喜美君提出原子力規制委員会の委員長及び委員の人事に関する質問に対する答弁書



一について

 原子力規制委員会の委員長及び委員(以下「委員長等」という。)の候補者のいずれについても、委員長等に任命されるまでに原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第七条第七項各号に定める欠格要件に該当しないこととなることに加え、政府として、委員長等が電力会社から距離を置くことを確保する観点から、「就任前直近三年間に、原子力事業者等及びその団体の役員、従業者等であった者」又は「就任前直近三年間に、同一の原子力事業者等から、個人として、一定額以上の報酬等を受領していた者」に該当しないことを追加的に確認した上で選定している。また、ここでいう「原子力事業者等」は、電力会社及びその子会社等の経済的に強いつながりが認められる者を指し、独立行政法人及び公益社団法人は含まれていない。

二について

 お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。



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