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答弁本文情報

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平成二十四年九月十四日受領
答弁第四〇九号

  内閣衆質一八〇第四〇九号
  平成二十四年九月十四日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員服部良一君提出原子力規制委員会委員長及び委員の欠格要件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員服部良一君提出原子力規制委員会委員長及び委員の欠格要件に関する質問に対する答弁書



一について

 原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「法」という。)第七条第七項は、「次の各号のいずれかに該当する者は、委員長又は委員となることができない。」としており、同項各号において欠格条項を定めている。これは、原子力規制委員会の委員長又は委員(以下「委員長等」という。)に任命される時点において適用されることは文言上明らかである。

一の2及び3について

 公益社団法人日本アイソトープ協会及び一般財団法人高度情報科学技術研究機構の役員及び使用人その他の従業者は、いずれも法第七条第七項第三号及び第四号に該当しない。

二及び二の2から5まで並びに三について

 政府としては、平成二十四年六月十八日の参議院環境委員会における原子力規制委員会設置法案の審議等を踏まえ、委員長等が電力会社から距離を置くことを確保する観点から、法において定める欠格条項とは別に、「原子力規制委員会委員長及び委員の要件について」(平成二十四年七月三日内閣官房原子力安全規制組織等改革準備室。以下「政府文書」という。)を作成しており、その中においては、「原子力規制委員会設置等に関する件」(平成二十四年六月十五日衆議院環境委員会決議)や「原子力規制委員会設置法案に対する附帯決議」(平成二十四年六月二十日参議院環境委員会)等を参考にしつつ、「就任前直近三年間に、原子力事業者等及びその団体の役員、従業者等であった者」又は「就任前直近三年間に、同一の原子力事業者等から、個人として、一定額以上の報酬等を受領していた者」に該当しないことを委員長等に求めている。ここでいう「原子力事業者等」が何を指すかについては、委員長等が電力会社から距離を置くことを確保する観点から政府文書を作成した政府において明らかにすべきものであり、同年八月三日の参議院議院運営委員会理事会等において、電力会社及びその子会社等の経済的に強いつながりが認められる者を指し、独立行政法人及び公益社団法人は含まれていない旨を明らかにしている。



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