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平成二十五年二月十二日受領
答弁第九号

  内閣衆質一八三第九号
  平成二十五年二月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員西村眞悟君提出仁徳天皇百舌鳥耳原中陵内の宮内庁による「開発工事」の即時中止を求める質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員西村眞悟君提出仁徳天皇百舌鳥耳原中陵内の宮内庁による「開発工事」の即時中止を求める質問に対する答弁書

一について

 宮内庁としては、御指摘の「歴代天皇陵」を含め、その所管に属する国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号。以下「法」という。)第三条第二項第三号に規定する皇室用財産である陵墓等について、天皇及び皇族を葬る所であり、静安と尊厳の保持が最も重要とされているという陵墓等の本義に鑑み、法第九条の五の規定に基づき、適切に管理すべきものと考えている。

二について

 お尋ねの「スチール製の柵」は、法第九条の五の規定に基づき仁徳天皇百舌鳥耳原中陵(以下「本件陵」という。)を適切に管理するために設置しているものであり、これにより部外者による立入り等の防止を図り、御指摘の「陵墓の尊厳及び良好な環境の保持」に努めているところである。

三について

 御指摘の「陵墓地内」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、本件陵内で行われている。

四について

 お尋ねについては、御指摘の「南向き正面の幅二十メートルほどの参拝域」(以下「一般拝所」という。)並びに御指摘の「第一の周濠と第二の周濠の間の土地(堤)」のうち御指摘の「宮内庁事務所玄関」を起点として東方向に幅約六メートル、長さ約二百八十六メートルの土地、その東端から北方向に幅約六メートル、長さ約二十九メートルの土地及びその北端が接する渡土堤である。

五及び六について

 お尋ねについては、いずれも本件陵内である。

七について

 お尋ねについては、設置していない。

八について

 お尋ねについては、設置することとしている。

九について

 お尋ねの「事務室、湯沸室及び車庫・倉庫」については設置し、当該湯沸室からの汚水は公共下水道に排水することとしている。また、当該車庫には主に本件陵の管理に使用する宮内庁所有の車両を保管することとし、当該車両が当該車庫と公道との間を行き来するに当たっては、御指摘の「駐車場」及び一般拝所を通行することとしている。

十から十三までについて

 宮内庁書陵部古市陵墓監区事務所の百舌鳥部事務所(以下単に「百舌鳥部事務所」という。)は、本件陵への天皇及び皇族の御参拝並びに本件陵内における皇室による祭祀に際して必要となる業務や、本件陵の静安と尊厳を保持するための御指摘の「南側正面の参拝域」の監守、一般の参拝者への応対等の管理業務を適切に行うために設置するものであることから、その建物は、一般拝所に近接して本件陵内に設置することが合理的であると考えてきたところであり、お尋ねの「開発工事」は予定通り継続して行う。なお、御指摘の「開発区域」内において行われる工事は、御指摘の「新築しつつある事務所」の建設であり、当該事務所の延べ面積は、九十・三九平方メートルである。
 今後とも、陵墓における事務所の改築等に当たっては、陵墓としての静安と尊厳を保持するため、環境にも配慮し、必要最小限のものとしてまいりたい。

十四について

 お尋ねについては、五百五十七・六五平方メートルである。

十五について

 十から十三までについてでお答えしたとおり、百舌鳥部事務所の建物は、一般拝所に近接して本件陵内に設置することが合理的であると考えてきたところである。なお、本件陵の管理に当たっては、周辺の居住者及び堺市の協力が不可欠であることから、引き続き良好な関係を保持していきたいと考えている。



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