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答弁本文情報

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平成二十五年四月二十三日受領
答弁第五〇号

  内閣衆質一八三第五〇号
  平成二十五年四月二十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員小池政就君提出炭酸飲料に関する特定保健用食品の認定基準に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小池政就君提出炭酸飲料に関する特定保健用食品の認定基準に関する質問に対する答弁書



 お尋ねの「マイナスな要因」の意味するところが必ずしも明らかではないが、炭酸飲料を含む食品全般について、その過剰摂取による健康被害を防止し、バランスの取れた食生活の普及啓発を図る観点から、健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号。以下「府令」という。)第二条第一項第五号に規定する特定保健用食品においては、健康増進法(平成十四年法律第百三号。以下「法」という。)第二十六条第六項及び府令第八条第一項第九号の規定に基づき、バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言を表示しなければならないこととしている。
 また、消費者庁長官は、特定保健用食品に係る法第二十六条第一項の許可又は法第二十九条第一項の承認(以下「許可等」という。)に当たっては、府令第四条第一項の意見を踏まえ、法第二十六条第二項及び府令第二条に規定する原材料の配合割合、当該食品の製造方法、成分分析表、当該食品が食生活の改善に寄与し、その摂取により国民の健康の維持増進が図られる理由、一日当たり摂取目安量、摂取をする上での注意事項等の許可等の申請書の記載事項等を基に、当該食品に係る安全性、効果等について総合的に勘案し、許可等の可否の判断を行っているところであり、「特定の健康に資する物質を添加しているだけで「体に良い」と認定」しているわけではない。


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