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答弁本文情報

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平成二十五年四月二十六日受領
答弁第五六号

  内閣衆質一八三第五六号
  平成二十五年四月二十六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員長妻昭君提出安倍晋三内閣総理大臣の憲法観に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出安倍晋三内閣総理大臣の憲法観に関する質問に対する答弁書



一の1から4までについて

 憲法第十一条は、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」と規定し、憲法第三章が保障する基本的人権の享有の基本規定として、基本的人権の本質を定めているものと理解しており、憲法第九十七条は、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と規定し、憲法が最高法規であることの一環として、憲法が保障する基本的人権についての歴史的由来を述べるとともに、基本的人権の本質を更に念を押して明記しているものと理解している。

一の5について

 お尋ねは、自由民主党の「日本国憲法改正草案」に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

二の1及び3について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、憲法において、「公益」の文言は用いられていない。他方、「公の秩序」の文言は、裁判の対審について公開の原則の例外を認める第八十二条第二項において用いられており、この規定の目的は、対審の公開によって、社会の安寧秩序を害するとか、社会に道徳上悪い影響をもたらすおそれが考えられるときに、それを防ぐことにあり、ここにいう「公の秩序」とは、社会の安寧秩序、社会公共の秩序、社会公共の一般的利益との意味で用いられていると一般に解されているところであるが、当該規定を離れて、お尋ねの「意味、解釈」について一概にお答えすることは困難であり、また、これによって「基本的人権を制約されるということは起こらないのか」とのお尋ねについてお答えすることは困難である。

二の2について

 憲法において、「公共の福祉」の文言は、第十二条、第十三条、第二十二条第一項及び第二十九条第二項において用いられており、当該文言は、いずれも憲法が保障する基本的人権であっても制約されることがあるという文脈で規定されているものであり、ここにいう「公共の福祉」とは、人権相互の矛盾・衝突を調整するための原理であると一般に解されているところであるが、その具体的な内容や制約の可能な範囲等については、個別の立法の目的等に応じて具体的に判断する必要があり、お尋ねの「意味、解釈」について一概にお答えすることは困難である。



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