答弁本文情報
平成二十五年四月三十日受領答弁第六二号
内閣衆質一八三第六二号
平成二十五年四月三十日
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員小池政就君提出電力自由化と原子力発電の在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員小池政就君提出電力自由化と原子力発電の在り方に関する質問に対する答弁書
一について
電気事業法の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)附則第十一条第四項は、電気の小売に係る料金の全面自由化は、電気の小売業を営む者の間の適正な競争関係が確保されていないことその他の事由により、電気の使用者の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その実施の時期を見直すものと規定しており、御指摘のように「値上げ競争をもたらす可能性が大きい」とは考えていない。電気料金を最大限抑制することは、電気の小売業への参入の全面自由化等による電気を供給する事業に係る競争の促進、電源への投資の適正化等により可能であると考えており、政府が電気料金をコントロールするのではなく、電力システム改革の実施による競争環境の整備を通じて電気料金を抑制することが望ましいと考えている。
電力システム改革は、御指摘の「原子力発電所の取り扱い」にかかわらず実施すべきものであり、必ずしも御指摘の「原子力発電所の取り扱い」を定めることが電力システム改革の方向を決定する前提となるものではない。また、改正法案附則第十一条第五項第七号は、原子力政策をはじめとするエネルギー政策の変更その他のエネルギーをめぐる諸情勢の著しい変化に伴って特定の電気の小売業を営む者又は特定の電気の卸売業を営む者の競争条件が著しく悪化した場合においては、当該特定の電気の小売業を営む者又は当該特定の電気の卸売業を営む者の競争条件を改善するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものと規定している。なお、御指摘の「原子力発電所の取り扱い」その他の原子力政策の方向性については別途検討していくこととしている。