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答弁本文情報

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平成二十五年五月七日受領
答弁第六五号

  内閣衆質一八三第六五号
  平成二十五年五月七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員青柳陽一郎君提出てんかんに関する総合的な支援の在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員青柳陽一郎君提出てんかんに関する総合的な支援の在り方に関する質問に対する答弁書



1及び2について

 お尋ねの「本案で対象となっている十の疾患」の意味するところが必ずしも明らかでないが、現行の自動車等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第一項に規定する自動車等をいう。以下同じ。)の運転免許制度においては、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気にかかっている者については、自動車等の運転免許(以下「免許」という。)の取得が制限されているところ、当該病気についての「疾患別事故率」の統計については把握していない。
 また、諸外国における自動車等の運転免許制度については網羅的には把握していないが、多くの国において、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気にかかっている者に対する免許の制限が制度化されているものと承知している。
 自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気にかかっている者に対する道路交通法における免許の制限は、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがあることを理由として設けられたものであり、また、発作が再発するおそれがない者を除く等その対象を合理的な範囲にとどめており、制度上不合理な差別があるとは考えていない。
 なお、今国会に提出している自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律案第三条第二項に規定する「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」については、同法律案の成立後に同項の規定に基づき政令で定めることとしており、現時点において、この「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」の対象に関するお尋ねにお答えすることは困難である。

3について

 政府としては、てんかん等の病気を理由とした不利益事例の発生の防止に資する施策として、例えば、てんかんにかかっている者等についての理解を深めて適切に支援を行うための教職員向けの手引を作成して、全国の学校に配布する等の施策を講じているところであるが、今後とも、職場や学校等において、てんかんにかかっていること等を理由として差別することその他の権利利益を侵害する行為の防止に資する教育、啓発及び知識の普及を図る等てんかん等の病気を理由とした不利益事例の発生の防止に資する施策を総合的に推進してまいりたい。

4について

 政府としては、てんかんにかかっている者に対する支援としては、てんかんにかかっている者に対する医療の提供体制の充実を図るため、厚生労働科学研究費補助金による「てんかんの有病率等に関する疫学研究及び診療実態の分析と治療体制の整備に関する研究」において、てんかん診療連携システムの構築に向けた研究を行っているところである。また、てんかんにかかっている者が適切に治療を受けることにつながるよう、てんかんに関する正しい知識や理解に関する国民への普及啓発を行う等の施策を講じているところである。
 政府としては、引き続きこれらの支援を行うとともに、これらを通じて、てんかんに起因する交通事故の防止にも努めてまいりたい。



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