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答弁本文情報

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平成二十五年五月三十一日受領
答弁第八六号

  内閣衆質一八三第八六号
  平成二十五年五月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員長妻昭君提出社会保障制度改革推進法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出社会保障制度改革推進法に関する質問に対する答弁書



一について

 社会保障制度改革推進法(平成二十四年法律第六十四号。以下「法」という。)第四条に規定する「社会保障制度改革」については、法第二章に定める社会保障制度改革の基本方針に基づき行うものであるが、そのために必要な事項については、社会保障制度改革国民会議(法第九条に規定する社会保障制度改革国民会議をいう。以下同じ。)において審議されているところであり、現時点において、法第四条に規定する「社会保障制度改革」の具体的内容をお示しすることは困難である。

二について

 お尋ねの「遵守義務」については、政府にあると考えている。また、お尋ねの「責任者」の意味するところが必ずしも明らかでないため、「誰が責任者となる」かについてお答えすることは困難であるが、法第四条に規定する「法制上の措置」を講ずる法的権限を有する者については、同条に規定する「法制上の措置」の具体的内容によって決まることになると考えており、同条に規定する「法制上の措置」については、社会保障制度改革国民会議における審議の結果等を踏まえて講ずるものとされているところ、社会保障制度改革を行うために必要な事項が社会保障制度改革国民会議において審議されている現時点において、同条に規定する「法制上の措置」の具体的内容は決まっておらず、同条に規定する「法制上の措置」を講ずる法的権限を有する者をお示しすることは困難である。

三について

 政府が講ずるものとされる「法制上の措置」としては、一般的には、法律案の国会への提出や政省令の制定等が考えられるが、二についてで述べたとおり、法第四条に規定する「法制上の措置」については、社会保障制度改革国民会議における審議の結果等を踏まえて講ずるものとされているところ、社会保障制度改革を行うために必要な事項が社会保障制度改革国民会議において審議されている現時点において、同条に規定する「法制上の措置」の具体的内容は決まっておらず、お尋ねの「法制上の措置を講ずる」ことの意味についてお答えすることは困難である。



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