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答弁本文情報

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平成二十五年六月七日受領
答弁第八七号

  内閣衆質一八三第八七号
  平成二十五年六月七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員阿部知子君提出MMRワクチン薬害事件における因果関係の判断と安全対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出MMRワクチン薬害事件における因果関係の判断と安全対策に関する質問に対する答弁書



一、四及び六について

 厚生労働省としては、先の答弁書(平成二十四年六月二十九日内閣衆質一八〇第三〇九号。以下「前回答弁書」という。)一についてで、MMRワクチンの接種を開始した経緯について誠実に答弁したものと考えている。
 同省としては、麻しんの定期予防接種におけるMMRワクチンの使用については、その接種が可能となった昭和六十三年十二月十九日以降、平成五年四月二十七日に使用を見合わせるまでの間において、「予防接種の実施について」(昭和五十一年九月十四日付け衛発第七百二十六号厚生省公衆衛生局長通知。以下「通知」という。)に基づく市町村からの予防接種後の健康被害の報告など、必要な情報を収集した上で、旧公衆衛生審議会及び旧中央薬事審議会においてその時点の最新の科学的知見に基づいた客観的かつ専門的な審議を随時行い、その結果を踏まえ、逐次適切に対応してきたところである。同省としては、お尋ねの平成元年六月末時点において、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第一項の規定によりMMRワクチンの製造を承認した昭和六十三年九月時点におけるMMRワクチンの有用性の判断に影響を与えるに足る情報を知り得ていなかったため、MMRワクチンの使用の中止を行わなかったものである。

二について

 厚生労働省で調査した限りでは、お尋ねの「厚生省は平成元年三月に、PCR法の完成を知りえたことになる」かどうかについて、当時の具体的な状況を確認できる資料がないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

三について

 厚生労働省で調査した限りでは、御指摘の「八例の鑑別結果」について、平成元年三月当時、旧国立予防衛生研究所から旧厚生省本省のMMRワクチン関係部局に対して報告が行われたかどうかについては確認できておらず、御指摘の事例を基に、お尋ねの国の責任についてお答えすることは困難である。

五について

 厚生労働省で調査した限りでは、御指摘の平成五年六月に財団法人阪大微生物病研究会(以下「阪大微研」という。)から旧厚生省に提出された文書の存在は確認しているが、当該文書に記載されている分離ウイルス二十五株の検査結果が事実かどうかについては、旧国立予防衛生研究所の後身である国立感染症研究所において確認できず、お尋ねの「厚生省がそのことを知りえたことになる。」かどうかについて、当該文書以外に当時の具体的な状況を確認できる資料がなく、当該文書の記載からは、お尋ねについてお答えすることは困難である。

七について

 お尋ねの「同研究費の申請手続きに即して推定してた場合」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

八について

 杉浦昭氏は、昭和五十五年十一月一日から平成三年九月十四日までの間、旧中央薬事審議会臨時委員として、昭和五十三年八月一日から昭和六十三年十二月二十三日までの間、旧公衆衛生審議会専門委員として任命されていた。
 大谷明氏は、昭和三十九年二月六日から昭和四十三年一月十日まで、昭和四十六年五月二十七日から昭和五十六年十月三十一日まで、同年十一月二十日から昭和五十八年十月三十一日まで及び昭和六十年十一月一日から昭和六十二年四月一日までの間、旧中央薬事審議会臨時委員として、同日から平成三年三月三十一日までの間、同審議会委員として、昭和五十三年六月八日から昭和五十五年六月七日まで及び同年七月十一日から昭和五十七年七月十日までの間、旧公衆衛生審議会委員として、同年十月二十七日から昭和六十一年九月十五日までの間、同審議会専門委員として、同月十六日から昭和六十三年九月十五日まで、同年十月二十六日から平成二年十月二十五日まで、同年十一月五日から平成四年十一月四日まで及び同月十九日から平成六年十一月十八日までの間、同審議会委員として任命されていた。

九について

 厚生労働省で調査した限りでは、御指摘の「発言等があったこと」については、確認できなかった。

十について

 前回答弁書三の(二)についてでお答えしたとおり、厚生労働省が現時点で把握している限りでは、御指摘の同省医薬食品局総務課医薬品副作用被害対策室が保存する議事メモ以外に当時の具体的な状況を確認できる資料がなく、当該議事メモの記述からは、お尋ねについてお答えすることは困難である。

十一について

 厚生労働省においては、御指摘のMMR事件関連の文書の廃棄について具体的な状況を記録しておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。

十二について

 一、四及び六についてでお答えしたとおり、厚生労働省としては、麻しんの定期予防接種におけるMMRワクチンの使用については、その接種が可能となった昭和六十三年十二月十九日以降、平成五年四月二十七日に使用を見合わせるまでの間において、通知に基づく予防接種後の健康被害の報告など、必要な情報を収集した上で、旧公衆衛生審議会及び旧中央薬事審議会においてその時点の最新の科学的知見に基づいた客観的かつ専門的な審議を随時行い、その結果を踏まえ、逐次適切に対応してきたところである。お尋ねの平成元年四月から同審議会生物学的製剤特別部会生物学的製剤調査会が開催された同年九月十一日までの間においても、MMRワクチン由来と疑われる無菌性髄膜炎に係る情報の収集等を実施し、この情報を基に、同調査会において取りまとめられた意見を踏まえ、同月、MMRワクチンの製造業者等に対して、MMRワクチンの添付文書の使用上の注意の副反応の項の改訂等を指示するなど、適切に対応してきたところである。
 御指摘の事件の検証については、同省としては、阪大微研に対して平成五年に実施した調査及び平成六年に実施した行政処分に関する資料並びに当該事件に関する訴訟における同省の対応に関する資料を作成し、公表を行っている。また、御指摘の行政資料を含む行政文書の保存又は公開に関しては、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)等の規定に基づき、適切に対応している。



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