衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十五年六月十八日受領
答弁第九九号

  内閣衆質一八三第九九号
  平成二十五年六月十八日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員小池政就君提出電力システム改革と再生可能エネルギー電気の接続に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小池政就君提出電力システム改革と再生可能エネルギー電気の接続に関する質問に対する答弁書



 御指摘の「再生可能エネルギー発電事業者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)は、今通常国会に提出している電気事業法の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)による改正後の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「新法」という。)第二十八条の四十第五号の規定により、送配電等業務(一般電気事業者及び卸電気事業者が行う託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をいう。)の円滑な実施その他の電気の安定供給の確保のため必要な電気供給事業者(電気を供給する事業を営む者をいう。)に対する指導、勧告その他の業務を行うこととされている。この指導及び勧告は、法制度上それ自体として、会員である電気事業者に対して御指摘のように「強制力」を持つものではないが、新法第二十八条の十八第一項第四号ハの規定により、推進機関の定款には、会員に対する制裁に関する事項を記載することとされており、推進機関は、その指導及び勧告に従わない会員に対して、定款で定めるところにより制裁を課すことも可能な仕組みとしている。
 御指摘の「系統情報の開示」については、電気事業法第九十三条第一項に規定する送配電等業務支援機関は、同法に基づいて電気事業者に対し、報告又は資料の提出を求めることはできない。一方、推進機関は、新法第二十八条の四十二の規定により、その業務を行うため必要があるときは、その会員に対し、報告又は資料の提出を求めることができるとされており、御指摘の「これまでより一歩進んだ系統情報の開示」を行うこととなるものと考えている。
 御指摘の「ライセンス制」については、改正法案附則第十一条第一項第一号の規定により、平成二十八年を目途に、電気の小売業への参入の全面自由化を実施することとしており、その際に当然に電気事業の類型の見直しが必要となるものと考えている。このために必要な法律案を平成二十六年に開会される国会の常会に提出することとしている。
 御指摘の「ライセンス制」の詳細については、今後検討していくこととしている。
 推進機関の会費については、新法第二十八条の十八第一項第八号の規定により、推進機関の定款で定めることとなり、推進機関が判断することとなるが、御指摘の「託送料のようなところから薄く広く回収する」ことは、推進機関の業務の特性に鑑み、最も想定される考え方をお示ししたものである。なお、会費の支払に要する費用を御指摘のように「託送料のようなところから広く薄く回収する」こととする場合及びそれ以外の場合のいずれの場合においても、直接的には電気事業者が当該費用を負担し、当該負担を御指摘のように「消費者に転嫁」するか否かは、各電気事業者が判断することとなる。


経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.