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答弁本文情報

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平成二十五年七月二日受領
答弁第一三〇号

  内閣衆質一八三第一三〇号
  平成二十五年七月二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員鈴木貴子君提出いわゆる取り調べの可視化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木貴子君提出いわゆる取り調べの可視化に関する質問に対する答弁書



一から三まで及び六について

 被疑者の取調べ状況を録音・録画の方法により記録する制度の導入については、法制審議会に設けられた新時代の刑事司法制度特別部会(以下「特別部会」という。)において、本年一月に取りまとめた「時代に即した新たな刑事司法制度の基本構想」に基づき、「一定の例外事由を定めつつ、原則として、被疑者取調べの全過程について録音・録画を義務付ける」案及び「録音・録画の対象とする範囲は、取調官の一定の裁量に委ねるものとする」案を念頭に置いて具体的な検討が進められており、御指摘の「制度の対象とする事件等」の検討において考慮すべき「コストや捜査機関の負担」も含め、法務大臣としては、まずは、その議論の状況を見守っていきたいと考えている。

四及び五について

 御指摘の「実際に在宅での取り調べの適正さが問題とされた例もある以上」との記載は、特別部会の構成員がその見識に基づいて表明した意見の内容に関するものであり、そのような「実際に在宅での取り調べの適正さが問題とされた例」については、政府としてお答えする立場にない。なお、在宅の被疑者の取調べの適正さが問題とされた事例については、網羅的に把握しておらず、その件数をお答えすることは困難であるが、連日の長時間にわたる取調べ、体調への配慮を欠く取調べ等が問題とされた事例があるものと承知しており、取調べの適正確保には、十分配慮する必要があると考えている。



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