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答弁本文情報

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平成二十五年八月十三日受領
答弁第四号

  内閣衆質一八四第四号
  平成二十五年八月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員塩川鉄也君提出軽度外傷性脳損傷(MTBI)の救済促進に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員塩川鉄也君提出軽度外傷性脳損傷(MTBI)の救済促進に関する質問に対する答弁書



一について

 労働者災害補償保険制度においては、後遺障害について補償を行うに当たっては、業務又は通勤による災害と後遺障害との間に相当因果関係が認められる場合に、後遺障害の程度に応じて障害等級を認定することとなる。
 御指摘の「画像所見が認められない高次脳機能障害に係る障害(補償)給付請求事案の報告について」(平成二十五年六月十八日付け基労補発〇六一八第一号厚生労働省労働基準局労災補償部補償課長通知。以下「本件通知」という。)に基づき厚生労働省本省宛て報告がされた事案については、検査の必要性及びその方法も含め、事案ごとに必要な見識を有する医学専門家の意見を踏まえ、相当因果関係の有無及び後遺障害の程度を判断することとしている。

二について

 国家公務員災害補償制度については、人事院としては、本件通知を踏まえ、MRI、CT等の検査により脳損傷を示す画像所見が認められない高次脳機能障害(以下「画像所見が認められない高次脳機能障害」という。)の障害等級の決定に当たっては、検査の必要性及びその方法も含め、事案ごとに必要な見識を有する医学専門家の意見を踏まえ、相当因果関係の有無及び後遺障害の程度を判断することとなる旨実施機関に対し周知してまいりたい。
 また、地方公務員災害補償制度については、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二十四条の規定に基づき地方公務員災害補償基金が補償を実施しているところであり、地方公務員災害補償基金においては、本件通知を踏まえ、画像所見が認められない高次脳機能障害の障害等級の決定に当たっては、今後とも労働者災害補償保険制度及び国家公務員災害補償制度との権衡を図るものと承知している。



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