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平成二十五年八月十三日受領
答弁第一六号

  内閣衆質一八四第一六号
  平成二十五年八月十三日

内閣総理大臣 安倍晋三


       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員小熊慎司君提出東京電力()福島第一原子力発電所等の安全対策の徹底と着実な廃炉に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

 




衆議院議員小熊慎司君提出東京電力()福島第一原子力発電所等の安全対策の徹底と着実な廃炉に関する質問に対する答弁書



一について

 東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)の福島第一原子力発電所の第一号機から第四号機までの各号機の廃止措置等に向け、プラントにおける安定状態の維持・放射線量の低減等に引き続き取り組むとともに、原子炉内の溶融した燃料(以下「燃料デブリ」という。)を取り出すために、技術的に困難な課題に対応していくことが必要な段階にあると認識している。廃止措置等に向けた作業について、単に事業者任せにするのではなく、政府として着実に実施されるよう進捗管理を行うとともに、遠隔操作機器・装置の技術開発等の研究開発の推進において、主導的な役割を果たしていくこととしている。

二及び三について

 お尋ねについては、政府・東京電力中長期対策会議(当時)が平成二十三年十二月二十一日に取りまとめ、東京電力福島第一原子力発電所廃炉対策推進会議(以下「廃炉対策推進会議」という。)が平成二十五年六月二十七日に改訂した「東京電力(株)福島第一原子力発電所一〜四号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」(以下「中長期ロードマップ」という。)に沿って、経済産業省において、東京電力が行っている廃止措置に向けた作業や設備の信頼性向上対策等について、進捗の確認を行っている。
 また、原子力規制委員会においては、東京電力の福島第一原子力発電所について、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十四条の二第一項の規定に基づき、特定原子力施設に指定し、施設全体のリスクの低減及び最適化を図ることを求めており、これを踏まえ、東京電力から提出された「福島第一原子力発電所特定原子力施設に係る実施計画」(以下「実施計画」という。)について、現在、外部有識者を含む検討会において技術的観点から確認を行っている。

四について

 中長期ロードマップについては、平成二十五年六月二十七日に改訂したところであり、その中において、放射能汚染水の処理対策については、地下水流入抑制対策、水処理システムの強化及びタンク増設計画について必要な検討を行い、地元関係者の御理解を得ながら対策を実施することとしており、現在、政府において、これに沿って対策を検討している。

五について

 経済産業省においては、廃炉対策推進会議の事務局会議が毎月取りまとめる中長期ロードマップの進捗状況について、同省のホームページにおいて公表を行うとともに、東京電力の福島第一原子力発電所の周辺自治体に対して、テレビ会議等を通じて直接説明を行っている。

六について

 中長期ロードマップにおいては、廃止措置終了までの期間について、作業の段階に応じて、使用済燃料プール内の燃料の取り出しを開始するまでの期間(以下「第一期」という。)、第一期終了から燃料デブリの取り出しを開始するまでの期間(以下「第二期」という。)及び第二期終了から廃止措置終了までの期間(以下「第三期」という。)の三つに区分している。第一期については、使用済燃料プール内の燃料取り出し開始の準備作業を行うとともに、燃料デブリの取り出しの準備等に必要な研究開発を実施し、現場調査に着手する等、廃止措置等に向けた集中準備期間となる。第二期については、燃料デブリの取り出しに向けて多くの研究開発や原子炉格納容器の補修作業などが本格化する。第三期については、燃料デブリの取り出しから廃止措置終了までの実行期間となる。廃止措置等に向けた作業を円滑に進めるためには、各期間において必要となる研究開発を的確に進めること等が重要であると考えている。
 また、東京電力の福島第一原子力発電所の施設全体及び各設備のリスクについては、東京電力が実施計画の中で評価を行っており、実施計画について、現在、外部有識者を含む検討会において技術的観点から確認を行っている。

七について

 東京電力の福島第一原子力発電所の事故(以下「本件事故」という。)により土壌、海域等に放出された放射性物質の監視については、「総合モニタリング計画」(平成二十三年八月二日モニタリング調整会議決定)に沿って、関係省庁等の関係機関が連携して実施しているところであり、引き続き、状況の変化を捉えつつ、適切に対応してまいりたい。

八から十までについて

 原子力防災対策については、原子力発電所が運転しているか否かを問わず、全ての原子力発電所について、常により高い水準を目指して取り組むべきものであると考えている。原子力災害対策指針(平成二十四年十月三十一日原子力規制委員会決定)においては、各地域防災計画において定められる原子力防災対策を重点的に充実すべき地域(以下「重点地域」という。)の目安として、本件事故の教訓及び国際的な考え方を踏まえ、緊急防護措置を準備する区域(UPZ)については原子力発電所からおおむね三十キロメートルの区域と提示するなど、原子力発電所における重大事故を想定した防護措置の在り方を提示しているところ、東京電力の福島第一原子力発電所については、特定原子力施設であることを踏まえ、原子力災害対策指針に盛り込むべき防護措置の在り方等について、引き続き検討していくこととしている。なお、福島県地域防災計画においては、同指針や本件事故により影響を受けた地域の実情等を踏まえ、三十キロメートルを超える範囲も含む地域が暫定的に重点地域に定められていると承知している。
 御指摘の交付金については、当該重点地域等における事業を対象として、放射線測定器等の資機材の整備等の支援を行っているところである。政府としては、御指摘のオフサイトセンター等の整備を含め、引き続き、福島県の実情等を踏まえつつ、必要な予算措置を講じていく考えである。



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