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平成二十六年二月七日受領
答弁第一二号

  内閣衆質一八六第一二号
  平成二十六年二月七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員田沼隆志君提出医薬品のインターネット販売に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員田沼隆志君提出医薬品のインターネット販売に関する質問に対する答弁書



一の(一)について

 薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百三号。以下「改正法」という。)による改正後の薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「新法」という。)第四十九条第一項の「正当な理由」があると認められる場合については、「処方せん医薬品等の取扱いについて」(平成十七年三月三十日付け薬食発第〇三三〇〇一六号厚生労働省医薬食品局長通知。以下「通知」という。)1の(2)の@からLまでにおいて示した場合と同一の場合である。

一の(二)について

 お尋ねの@からDまでの場合については、いずれも通知1の(2)の@からLまでにおいて示した場合に当たらないことから、新法第四十九条第一項の「正当な理由」があると認められないものである。

一の(三)について

 新法第四十九条第一項ただし書の「薬剤師等」は、「薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者」を指す。同項ただし書の改正は、新法第三十六条の三第二項において「薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者」を「薬剤師等」と規定したことによるものであり、改正法による改正の前後において御指摘の「薬剤師等」の意味が異なるものではない。

一の(四)について

 お尋ねの「店頭における対面販売」において処方箋医薬品(新法第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品をいう。以下同じ。)を購入しようとする者が処方箋の交付を受けた者かどうかについては、薬剤師が、当該処方箋医薬品を購入しようとする者が所持する処方箋の原本を確認することにより確認することができる。

二の(一)並びに三の(一)及び(二)について

 新法第三十六条の三第二項及び第三十六条の五第二項の「正当な理由」があると認められる場合については、緊急避難的な災害等の場合を想定しているが、その具体的な場合については、改正法の施行までに明らかにしたい。

二の(二)及び三の(三)について

 お尋ねの「店頭における対面販売」において薬局医薬品(新法第四条第五項第三号に規定する薬局医薬品をいう。以下同じ。)又は要指導医薬品(同項第四号に規定する要指導医薬品をいう。以下同じ。)を購入しようとする者が当該医薬品を使用しようとする者かどうかについては、薬剤師が、当該医薬品を購入しようとする者の申告に基づき確認するものであり、当該医薬品の販売の可否の判断については、薬剤師が、当該申告の内容とともに、その者の年齢、他の薬剤又は医薬品の使用状況等や、当該医薬品の効能、効果等に照らしてその者が当該医薬品を使用することが適切であるかどうかを踏まえて行うこととなるため、薬局医薬品又は要指導医薬品の適正な使用が確保されるものと考えている。



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