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答弁本文情報

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平成二十六年二月十八日受領
答弁第二五号

  内閣衆質一八六第二五号
  平成二十六年二月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員長島昭久君提出領海における無害通航でない航行および領土侵入に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長島昭久君提出領海における無害通航でない航行および領土侵入に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの外国船舶による「国際法上認められた無害通航に当たらない航行」が我が国の国内法令に抵触するか否かについては、その航行の目的や態様等を踏まえ、関係法令の規定に従って、個別に判断することとなる。

二について

 一般に、国際法上、沿岸国は、自国の領海内において、他国の軍艦又は非商業的目的のために運航するその他の政府船舶が無害通航に当たらない航行をしている場合、そのような航行を防止するため、自国の領海内において必要な措置をとることができるとされているが、実際にいかなる措置をとることが認められるかについては、個別具体的な状況に応じて判断する必要があり、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

三の1について

 お尋ねの「軍隊その他の国家機関の船舶や航空機が他国の領域にその許可なく侵入する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般国際法上、ある国が自衛権を行使する要件は、国家又は国民に対する外部からの急迫不正の侵害があること、これを排除するのに他に適当な手段がないこと及び必要最小限度の実力の行使であることと一般的に考えられており、自衛権の行使が国際法上認められるか否かについては、当該要件に照らし、個別具体的に判断されるものと考えられる。

三の2について

 お尋ねの「外国の軍隊その他の国家機関の船舶や航空機が日本の領域に許可なく侵入」の意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国及びアメリカ合衆国は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)第五条に基づき、我が国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が発生した場合に、自国の憲法上の規定及び手続に従って、共通の危険に対処することとなるところ、同条の規定の適用については、事態に応じ、個別具体的に判断することとなる。

三の3について

 お尋ねの「外国の軍隊その他の国家機関の船舶や航空機が日本の領域に許可なく侵入する」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お尋ねについてお答えすることは困難である。

三の4について

 お尋ねの「外国の軍隊その他の国家機関の船舶や航空機が日本の領域に許可なく侵入することを阻止・防止する」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お尋ねについてお答えすることは困難である。



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