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答弁本文情報

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平成二十六年二月二十一日受領
答弁第二九号

  内閣衆質一八六第二九号
  平成二十六年二月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員柚木道義君提出中央社会保険医療協議会で提示された「未妥結減算」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員柚木道義君提出中央社会保険医療協議会で提示された「未妥結減算」に関する質問に対する答弁書



 お尋ねの「売買契約の未妥結を理由とした国家査定」の意味するところが必ずしも明らかではないが、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)は、公正かつ自由な競争を促進することを目的として、事業者を対象に、私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法を行うこと等を禁止する法律であるところ、独占禁止法を所管し、執行する公正取引委員会としては、厚生労働大臣が行う健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定に基づく中央社会保険医療協議会への諮問及び診療報酬の改定は、事業者としての行為に当たらないことから、独占禁止法上の問題とはならないと考えている。


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