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答弁本文情報

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平成二十六年二月二十一日受領
答弁第三〇号

  内閣衆質一八六第三〇号
  平成二十六年二月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員小池政就君提出医師又は保健師による労働者のストレスの状況を把握するための検査の義務付けに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小池政就君提出医師又は保健師による労働者のストレスの状況を把握するための検査の義務付けに関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「ストレスチェック制度の科学的根拠を示すデータ等」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。
 なお、「労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱」(以下「要綱」という。)については、労働政策審議会安全衛生分科会において、公益社団法人日本産業衛生学会等の関係学会等の意見を踏まえて取りまとめられたものである。

二について

 要綱においては、「医師又は保健師による心理的な負担の程度を把握するための検査」については、検査を行った医師又は保健師は、検査を受けた労働者の同意を得ないで、検査の結果を事業者に提供してはならないこととされており、政府としては、今後、御指摘の「危惧・おそれ」が生じないよう、検討してまいりたい。



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