答弁本文情報
平成二十六年二月二十一日受領答弁第三一号
内閣衆質一八六第三一号
平成二十六年二月二十一日
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員鈴木貴子君提出NHK会長の各種発言に対する政府の見解に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木貴子君提出NHK会長の各種発言に対する政府の見解に関する再質問に対する答弁書
一について
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)は、放送事業者の自主自律を基本としており、その趣旨を踏まえて、放送機関の代表者が行った個別の発言について、政府として見解を述べることは差し控えたものである。
先の答弁書(平成二十六年二月七日内閣衆質一八六第七号。以下「前回答弁書」という。)三から七までについてでお答えしたとおり、放送機関の代表者が行った個別の発言について、政府として見解を述べることは差し控えたい。
前回答弁書八についてでお答えしたとおり、日本放送協会(以下「協会」という。)の会長の任命及び罷免については、経営委員会の権限とされており、政府として見解を述べることは差し控えたい。
協会の経営委員会は、法の規定に基づき、協会の経営に関する基本方針等の議決、役員の職務の執行の監督及び協会の会長の任免等を行うこととされており、その委員は、このような権限を有する合議体としての経営委員会を組織し、協会の経営の一翼を担うことを職責としている。
委員の選任については、法第三十一条第一項の規定により、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命することとされ、この場合において、その選任については、教育、文化、科学、産業その他の各分野及び全国各地方が公平に代表されることを考慮しなければならないとされている。
委員の年間報酬については、協会の「経営委員会委員報酬支給基準」によれば、非常勤の委員は、その役職に応じ、委員長は六百十九万二千円、委員長職務代行者は五百五十七万二千八百円、委員は四百九十五万三千六百円であり、常勤の委員は、その役職に応じ、委員長は三千九十二万円、委員長職務代行者は二千六百九十万円、委員は二千二百六万円となっている。
御指摘のような言動に関する報道があったことは承知している。
御指摘の「問題発言」が何を指すのか必ずしも明らかでないが、いずれにしても、協会の経営委員会の委員が個人的に行った発言等について、政府として見解を述べることは差し控えたい。
お尋ねの「会長人事」については、三についてでお答えしたとおりである。
また、「経営委員会委員の人事」については、現在の委員は、四についてでお答えした手続に従って選任されているものと認識しており、委員相互の真摯な議論を通じて、経営委員会全体として、法の規定に従い、その役割を果たしていただくことを期待している。