答弁本文情報
平成二十六年三月十四日受領答弁第六四号
内閣衆質一八六第六四号
平成二十六年三月十四日
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員鈴木貴子君提出外務省報償費がかつて官邸へ上納されていたことに対する安倍晋三内閣の認識等に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木貴子君提出外務省報償費がかつて官邸へ上納されていたことに対する安倍晋三内閣の認識等に関する第三回質問に対する答弁書
一及び九について
御指摘の「上納」の意味するところが明らかではないが、衆議院議員鈴木宗男君提出外務省の報償費に対する鳩山由紀夫内閣の見解に関する質問に対する答弁書(平成二十二年二月五日内閣衆質一七四第五三号)一から三までについてで述べたとおり、これまでの経緯等を改めて確認したところ、かつて外務省の報償費が、お尋ねの「内閣総理大臣の外国訪問の経費」といった総理大臣官邸の外交用務に使われていたことがあったことが同省において判明した。
先の答弁書(平成二十六年二月二十八日内閣衆質一八六第四四号)一から三までについてでお答えしたとおりである。
政府としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対して誠実に答弁している。
お尋ねの答弁書は、外務省大臣官房において起案し、同省においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。
先の答弁書(平成二十六年二月十四日内閣衆質一八六第二二号)六から八までについてでお答えしたとおりである。
福田康夫元内閣官房長官は一連の答弁の中で、内閣総理大臣の外国訪問に関して内閣官房と外務省の経費の分担が従来は明確になっていなかった点を明らかにしており、先の質問主意書(平成二十六年二月十九日提出質問第四四号)五のような御指摘は当たらないことから、お尋ねの答弁を行ったものである。
会計検査院の平成十二年度決算検査報告において、「総理外国訪問に際しての内閣官房と外務省との間における事務及び経費の分担は、以前から実行上行われてきたものであり、その範囲等は明確な取り決めによるものではない。」と指摘されているところである。
お尋ねについては、会計検査院の平成十二年度決算検査報告において、外務省の報償費等により支出された旨記載されている。