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平成二十六年三月十四日受領
答弁第六五号

  内閣衆質一八六第六五号
  平成二十六年三月十四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員中根康浩君提出介護保険法改正に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中根康浩君提出介護保険法改正に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 第百八十六回国会に提出した地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案(以下「法案」という。)による介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の改正において、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護(以下「介護予防訪問介護等」という。)を、原則として全国一律の基準により実施する予防給付から、市町村が地域の実情に応じて実施することができる総合事業(法案による改正後の介護保険法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業をいう。以下同じ。)に移行する等の見直しを行うこととしているが、この見直しは、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すものである。
 今般の見直しに当たっては、介護予防訪問介護等を予防給付から総合事業に移行することも勘案して総合事業を含む同条の規定による地域支援事業の上限額を見直し、総合事業の実施について市町村が負担する費用の割合は予防給付について市町村が負担する費用の割合と同様とするとともに、厚生労働省において総合事業の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針等を示すこととしているほか、総合事業に要する費用に対する地域支援事業交付金については、各市町村における第一号被保険者の所得の分布状況等を考慮して算定した額を交付すること、平成二十七年四月からの総合事業の実施が困難な市町村については、実施の猶予を可能とすること等の措置を講ずることとしており、政府としては、御指摘の「被災地」の市町村を含めて、各市町村における総合事業の円滑な実施に必要な支援を行ってまいりたい。

三について

 一及び二についてで述べたとおり、介護予防訪問介護等の総合事業への移行は、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すものであり、また、介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設の入所要件の見直しについては、在宅での生活が困難な中重度の要介護者が必要なサービスを受けられるよう、これらの施設の機能を介護の必要性がより高い者に重点化するものである。これらはいずれも、在宅で要介護者等の介護を担う家族等の負担の軽減にもつながると考えられるものであり、御指摘の「女性の社会参画を逆行する」ものではないと考えている。

四について

 法案による介護保険法の改正は、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)の規定に基づき、低所得者をはじめとする国民の介護保険の保険料に係る負担の増大の抑制を図るとともに、介護サービスの範囲の適正化等による介護サービスの効率化及び重点化を図りつつ、地域包括ケアシステムの構築を通じ、必要な介護サービスを確保する観点から行うものであり、「社会保障の充実のための消費税率引き上げの理念に反する」との御指摘は当たらないと考えている。

五及び六について

 御指摘の「介護休業制度の取得率」については、平成二十四年就業構造基本調査によると、同年十月一日時点において、介護をしている雇用者の数は約二百四十万人、介護休業制度を利用している者の数は約七・六万人であり、介護をしている雇用者の数に対する介護休業制度を利用している者の数の割合は約三・二パーセントとなっている。その理由としては、介護休業制度の理解が十分に進んでいないことや、年次有給休暇を取得して対応している雇用者も多いこと等があるものと考えている。
 そのため、政府としては、介護休業制度等の仕事と介護を両立するための制度の周知徹底を図り、仕事と介護の両立支援に関する企業の取組や仕事を持ちながら介護をしている方の事例をまとめた事例集を作成し、その普及に努めるとともに、平成二十六年度予算において、仕事と介護の両立モデルについて調査検討等を行う厚生労働省の「仕事と介護の両立支援事業」の拡充等に必要な経費を計上する等、仕事と介護の両立支援のための取組を進めているところである。



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