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答弁本文情報

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平成二十六年三月十四日受領
答弁第六七号

  内閣衆質一八六第六七号
  平成二十六年三月十四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員長妻昭君提出首相の適格性を欠く発言等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出首相の適格性を欠く発言等に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 御指摘の発言については、自由民主党の「日本国憲法改正草案」に関する議論においてなされたものであり、政府として、お尋ねの「発言の具体的な意味」及び「発言を撤回するお考え」についてお答えする立場にない。また、安倍内閣総理大臣は、憲法第六十七条第一項の規定に基づき、国会の議決により指名されており、適格性を欠くとの御指摘は当たらないものと考える。

三、六及び七について

 お尋ねは、自由民主党の「日本国憲法改正草案」に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

四及び五について

 憲法において、「公の秩序」の文言は、裁判の対審について公開の原則の例外を認める第八十二条第二項において用いられており、この規定の目的は、対審の公開によって、社会の安寧秩序を害するとか、社会に道徳上悪い影響をもたらすおそれが考えられるときに、それを防ぐことにあり、ここにいう「公の秩序」とは、社会の安寧秩序、社会公共の秩序、社会公共の一般的利益との意味で用いられていると一般に解されているところであり、また、「公共の福祉」の文言は、第十二条、第十三条、第二十二条第一項及び第二十九条第二項において用いられており、当該文言は、いずれも憲法が保障する基本的人権であっても制約されることがあるという文脈で規定されているものであり、ここにいう「公共の福祉」とは、人権相互の矛盾・衝突を調整するための原理であると一般に解されているところであるが、お尋ねの「意味」の異同について一概にお答えすることは困難である。

八について

 お尋ねの文言が用いられている法律の数については、政府のポータルサイトである「電子政府の総合窓口」の「法令データ提供システム」に登載されている法律の中で、平成二十六年三月十日時点において、御指摘の「公共の福祉」は八十四、「公益」(用語の一部に用いられているものを含む。)は二百八十八、「公の秩序」は二十六である。また、各法律において用いられている用語の意味内容については、当該規定の文脈を離れて、一概にお答えすることは困難である。



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