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答弁本文情報

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平成二十六年三月二十日受領
答弁第七〇号

  内閣衆質一八六第七〇号
  平成二十六年三月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員中根康浩君提出社会保険料算出における「交通費」の取り扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中根康浩君提出社会保険料算出における「交通費」の取り扱いに関する質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねの「交通費」の意味するところが必ずしも明らかではないが、健康保険及び厚生年金保険(以下「社会保険」という。)における報酬(以下「報酬」という。)とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受ける全てのものをいうところ、通勤に要する費用を支弁するために支給される手当(以下「通勤手当」という。)については、実費弁償の形で事業主が負担するものとは異なるものであり、使用者が支給することは法律上義務付けられておらず、また、現実にも通勤手当の支給がない事業所も存在することから、社会保険の保険料(以下「社会保険料」という。)の算定の基礎となる報酬に含まれるものと考えている。また、通勤手当の増額により報酬が増えることに伴い、社会保険料が増える場合があり得ることは承知しているが、これは、報酬が増えたことによる結果であると考えている。

三及び四について

 御指摘の「事業主にとっても本人にとってもメリットのない選択を迫られるケース」の意味するところが必ずしも明らかでないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、社会保険料の算定における通勤手当の取扱いについては、平成二十四年九月に厚生労働省内に設置された検討会において、報酬であって社会保険料の算定対象に含まれていないものはないこと、仮に、通勤手当を社会保険料の算定の基礎から除いた場合には、算定の基礎となる報酬が減少することにより保険料収入が減少し給付や保険料の負担の在り方の見直しが必要となること、通勤手当の支給状況の違いにより通勤手当を支給する企業から通勤手当を支給しない企業へ社会保険料の負担が移転することなど様々な論点が示されており、御指摘の「「交通費」を社会保険料の算定に含めることの見直し」については、特定の論点のみをもって検討すべき問題ではないと考えている。



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