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答弁本文情報

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平成二十六年三月二十日受領
答弁第七二号

  内閣衆質一八六第七二号
  平成二十六年三月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員鈴木貴子君提出NHK会長が理事に辞表提出を求めた件等に対する政府の見解に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木貴子君提出NHK会長が理事に辞表提出を求めた件等に対する政府の見解に関する再質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの答弁書は、総務省情報流通行政局において起案し、同省においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。

二について

 お尋ねについては、先の答弁書(平成二十六年三月七日内閣衆質一八六第五五号。以下「前回答弁書」という。)二について及び五についてでお答えしたとおりである。

三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二十九条第一項第二号及び第五十五条第一項の規定により、日本放送協会(以下「協会」という。)の役員の職務の執行の監督及び協会の会長の罷免については、経営委員会の権限とされており、政府として見解を述べることは差し控えたい。

四について

 協会の会長の罷免については、三についてでお答えしたとおり、経営委員会の権限とされている。
 協会の経営委員会の委員の任命については、先の答弁書(平成二十六年二月二十一日内閣衆質一八六第三一号)四についてでお答えしたとおり、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命することとされている。

五について

 お尋ねについては、前回答弁書八についてでお答えしたとおりである。



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