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答弁本文情報

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平成二十六年三月二十八日受領
答弁第八五号

  内閣衆質一八六第八五号
  平成二十六年三月二十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員中根康浩君提出介護保険法改正に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中根康浩君提出介護保険法改正に関する再質問に対する答弁書



一及び二について

 先の答弁書(平成二十六年三月十四日内閣衆質一八六第六五号。以下「前回答弁書」という。)一及び二についてでお答えしたとおり、第百八十六回国会に提出した地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案(以下「法案」という。)による介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の改正において、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護(以下「介護予防訪問介護等」という。)を現行の予防給付から法案による改正後の介護保険法(以下「改正後介護保険法」という。)による介護予防・日常生活支援総合事業(以下「新総合事業」という。)に移行する等の見直し(以下「予防給付等の見直し」という。)を行うこととしている。予防給付等の見直しは、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、各市町村における改正後介護保険法による予防給付(以下「新予防給付」という。)及び新総合事業に要する費用の伸び率が中長期的に七十五歳以上の被保険者の数の伸び率と同程度となることを目安として、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すものであるが、新予防給付及び新総合事業に要する費用と、現行制度を維持した場合の予防給付、介護予防事業及び介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用とを比較した将来の費用の削減額をお示しすることは困難である。
 また、御指摘の地域支援事業の上限額については、介護予防訪問介護等を現行の予防給付から新総合事業に移行することも勘案して見直すこととしているほか、政府としては、市町村における新総合事業の円滑な実施に必要な支援を行ってまいりたい。

三について

 御指摘の「自治体間格差が拡大しないような「運営基準・人員基準・単価」」及び「自治体に対する拘束力」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の指針については、市町村が地域の実情に応じて新総合事業を実施する者に係る詳細な基準や新総合事業の第一号事業支給費の額の算定に係る単価等を定める場合に参照する考え方等を内容とする指針を、改正後介護保険法の新総合事業に係る規定が施行される平成二十七年四月一日の前までに、厚生労働大臣が公表することとしており、政府としては、市町村に当該指針の内容を踏まえて、新総合事業を実施していただきたいと考えている。

四について

 政府としては、市町村における新総合事業の実施に当たっては、地域の実情に応じて適切な時期に新総合事業を開始することができるよう、平成二十七年四月からの実施が困難な市町村については、実施の猶予を可能とすること等の措置を講ずることとしており、平成二十九年四月までには、全ての市町村で新総合事業を実施することが可能であると考えている。

五について

 御指摘の「全ての市町村で格差が生じることなく必要なサービスが提供されることの責任」の意味するところが必ずしも明らかではないが、前回答弁書一及び二についてでお答えしたとおり、今般の予防給付等の見直しは、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すものであり、政府としては、市町村における新総合事業の円滑な実施に必要な支援を行ってまいりたい。なお、新総合事業については、市町村において、地域の実情に応じて、実施することが重要であると考えている。

六について

 お尋ねについては、前回答弁書三についてでお答えしたとおりであり、「政府の認識には誤りがある」とは考えていない。

七について

 御指摘の「職業としての介護労働を否定する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、要支援者等の多様なニーズがあることを踏まえ、新総合事業の第一号訪問事業及び第一号通所事業(以下「第一号訪問事業等」という。)についても多様な主体により実施されることが適当と考えており、介護サービス事業者(介護保険法第百十五条の三十二第一項に規定する介護サービス事業者をいう。)の訪問介護員等は、第一号訪問事業等の重要な担い手であると考えている。また、当該訪問介護員等は、今後、高齢化が進展する中で、需要の増加が見込まれる訪問介護及び通所介護の担い手であり、今般の予防給付等の見直しが、御指摘の「介護職員」の増加に支障を来すことにつながるとは考えていない。



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