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答弁本文情報

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平成二十六年四月十一日受領
答弁第一〇三号

  内閣衆質一八六第一〇三号
  平成二十六年四月十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員鈴木貴子君提出公的支援を受けている日本航空が法人税負担を免れている件に対する財務大臣の見解に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木貴子君提出公的支援を受けている日本航空が法人税負担を免れている件に対する財務大臣の見解に関する再質問に対する答弁書



一について

 先の答弁書(平成二十六年四月一日内閣衆質一八六第八七号。以下「前回答弁書」という。)一についてにおいては、お尋ねの「公的資金」の定義が一義的に定まっているものではないことから、その旨をお断りした上で、株式会社企業再生支援機構(当時)が、株式会社日本航空、株式会社日本航空インターナショナル及び株式会社ジャルキャピタル(以下「対象事業者」という。)に対して、平成二十二年一月十九日に再生支援を決定した後に行った八百億円の融資及び三千五百億円の出資については、お尋ねのように「公的な意味を帯びるもの」と考えて、答弁したところである。

二について

 前回答弁書は、財務省主税局において起案し、同省においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。

三について

 本年三月十九日の参議院予算委員会における麻生財務大臣の答弁については、前回答弁書二及び三についてで述べたとおりであり、対象事業者の課税関係について答弁したものではない。
 また、前回答弁書一についてにおいて、「答弁は差し控えたい」とお答えしたのは、対象事業者の課税関係については、個別・具体的な事柄であり、守秘義務が課されていることを踏まえたものである。

四について

 対象事業者の課税関係については、個別・具体的な事柄であるので答弁は差し控えたいが、一般論として申し上げれば、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)に基づく繰越欠損金制度は、一定の欠損金額がある場合に繰越控除を認めるものであり、あらかじめ将来の特定の期間の課税を免除するものではない。

五について

 前回答弁書二及び三についてで述べたとおり、対象事業者の課税関係については個別・具体的な事柄であるので答弁は差し控えたいが、政府としては、仮に法人税法の規定に沿って申告がなされているのであれば、税負担として特段の問題はないものと考えており、現段階において対象事業者の課税関係に着目して同法を見直す考えはない。



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