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答弁本文情報

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平成二十六年四月二十二日受領
答弁第一一九号

  内閣衆質一八六第一一九号
  平成二十六年四月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員鈴木貴子君提出政党代表が八億円を無利子無担保で借り入れたことに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木貴子君提出政党代表が八億円を無利子無担保で借り入れたことに関する質問に対する答弁書



一及び四について

 お尋ねについては、政党の代表者又は政治家個人としての言動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

二及び三について

 お尋ねについては、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百八十九条第一項等の規定により、出納責任者(出納責任者に代わってその職務を行う者を含む。)は、公職の候補者の選挙運動に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出について選挙運動費用収支報告書に記載し、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)に提出しなければならないものとされているところであるが、当該公職の候補者個人の選挙運動に関しなされたものでない寄附及びその他の収入並びに支出については、記載する義務はない。
 また、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条第一項等の規定により、政治団体の会計責任者(会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあっては、その職務を行うべき者。以下同じ。)は、当該政治団体に係るその年における収入及び支出並びに資産等について政治資金収支報告書に記載し、同法第六条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならないものとされているところであるが、政治家個人の政治活動に関する収入及び支出並びに資産等については、政治資金収支報告書を作成する義務はない。
 なお、衆議院(小選挙区選出)議員、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙において公職選挙法第六十二条第一項に規定する候補者届出政党、同法第四十六条第二項に規定する衆議院名簿届出政党等又は同条第三項に規定する参議院名簿届出政党等である政治団体が行う選挙運動については、選挙運動費用収支報告書を作成する義務はないが、当該政治団体の会計責任者は、当該政治団体の政治資金収支報告書において当該選挙運動に関する収入及び支出を記載する必要がある。
 いずれにしても、個別の事案が公職選挙法又は政治資金規正法の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。



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