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答弁本文情報

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平成二十六年五月十三日受領
答弁第一四五号

  内閣衆質一八六第一四五号
  平成二十六年五月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員辻元清美君提出内閣法制局作成の「憲法関係答弁例集」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員辻元清美君提出内閣法制局作成の「憲法関係答弁例集」に関する質問に対する答弁書



一及び三から九までについて

 現時点で、憲法第九条に関する政府の解釈は従来どおりであり、その変更を仮定したお尋ねにお答えすることはできない。
 他方、集団的自衛権等の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)において、前回の報告書が出されて以降、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増していることを踏まえ、我が国の平和と安全を維持するためどのように考えるべきかについて検討が行われているところであり、政府としては、懇談会から報告書が提出された後に、対応を改めて検討していく考えである。

二について

 御指摘の「「実力の行使であっても他国の領域以外でなら許される」と述べた答弁」の意味するところが必ずしも明らかではないが、集団的自衛権の行使について、「他国の領域以外でなら許される」と述べた答弁はないものと承知している。



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