答弁本文情報
平成二十六年五月三十日受領答弁第一七三号
内閣衆質一八六第一七三号
平成二十六年五月三十日
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員鈴木貴子君提出「検察の理念」を踏まえた法務省の過去の反省への取り組み等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木貴子君提出「検察の理念」を踏まえた法務省の過去の反省への取り組み等に関する質問に対する答弁書
一について
法制審議会においては、法務大臣からの諮問を受けて、新時代の刑事司法制度特別部会(以下「特別部会」という。)を設けて、時代に即した新たな刑事司法制度を構築するための法整備の在り方について調査審議を行っているところ、当該諮問は、「検察の在り方検討会議」が平成二十三年三月に公表した「検察の再生に向けて」と題する提言において「取調べ及び供述調書に過度に依存した捜査・公判の在り方を抜本的に見直し、制度としての取調べの可視化を含む新たな刑事司法制度を構築するため、直ちに、国民の声と関係機関を含む専門家の知見とを反映しつつ十分な検討を行う場を設け、検討を開始するべきである。」とされたことを踏まえたものである。
本年四月三十日に開催された特別部会第二十六回会議において示された「事務当局試案」は、特別部会におけるそれまでの議論を踏まえて作成されたものであるところ、現在、特別部会において、これを踏まえて更に具体的な検討が進められているところであり、法務大臣としては、まずは、その議論の状況を見守っていきたいと考えている。
現在再審請求審係属中の刑事事件に関わる事柄については、お答えすることを差し控えたいが、法務省及び検察当局においては、検察の再生及び国民の信頼回復のための多岐にわたる改革に取り組んできたところであり、検察当局においては、その一環として「検察の理念」が策定され、勉強会の開催、各種研修における講義、日常の業務の決裁を通じた指導等によってその浸透が図られ、「検察の理念」を踏まえた職務の遂行がなされているものと承知している。