答弁本文情報
平成二十六年六月六日受領答弁第一八四号
内閣衆質一八六第一八四号
平成二十六年六月六日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員鈴木貴子君提出いわゆる袴田事件に係る再審請求決定に対する即時抗告等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木貴子君提出いわゆる袴田事件に係る再審請求決定に対する即時抗告等に関する再質問に対する答弁書
一について
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十六年五月十三日内閣衆質一八六第一五〇号)一についてでお答えしたとおりであるから、お尋ねの答弁書の決裁に関与した職員について、その官職氏名を明らかにする必要があるとは考えていない。
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十六年五月二十七日内閣衆質一八六第一六三号。以下「前回答弁書」という。)二についてでお答えしたとおり、現在再審請求審係属中の事件における公表していない捜査機関等の活動内容を裁判所に推知させることとなるため、裁判所に予断を与えるものと考えている。
お尋ねについては、前回答弁書三についてでお答えしたとおり、御指摘の即時抗告は、静岡地方検察庁検察官により行われたものと承知している。
先の答弁書(平成二十六年四月二十五日内閣衆質一八六第一二五号)四から六までについてでお答えしたとおり、御指摘の即時抗告について、静岡地方検察庁検察官は、上級庁と適切に協議したものと承知している。