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答弁本文情報

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平成二十六年六月十七日受領
答弁第二〇四号

  内閣衆質一八六第二〇四号
  平成二十六年六月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員鈴木貴子君提出いわゆる袴田事件に係る再審請求決定に対する即時抗告等に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木貴子君提出いわゆる袴田事件に係る再審請求決定に対する即時抗告等に関する第三回質問に対する答弁書



一及び二について

 先の答弁書(平成二十六年六月六日内閣衆質一八六第一八四号)一についてにおいて「お尋ねについては、先の答弁書(平成二十六年五月十三日内閣衆質一八六第一五〇号)一についてでお答えしたとおりであるから、お尋ねの答弁書の決裁に関与した職員について、その官職氏名を明らかにする必要があるとは考えていない。」と答弁したのは、先の答弁書(平成二十六年五月二十七日内閣衆質一八六第一六三号。以下「一六三号答弁書」という。)一についてにおいて「お尋ねの答弁書の決裁に関与した職員について、その官職氏名を明らかにする必要があるとは考えていない」と答弁した理由が、先の答弁書(平成二十六年五月十三日内閣衆質一八六第一五〇号。以下「一五〇号答弁書」という。)一についてでお答えしたとおり、先の答弁書(平成二十六年四月二十五日内閣衆質一八六第一二五号)は、法務省刑事局において起案し、同省においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである点にあることを明らかにするためであり、政府としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対して誠実に答弁している。

三について

 御指摘の場合には、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に従って適切に対応することとなる。

四及び五について

 お尋ねについては、一六三号答弁書二についてでお答えしたとおり、現在再審請求審係属中の事件における公表していない捜査機関等の活動内容を裁判所に推知させることとなるため、裁判所に予断を与えるものと考えている。

六について

 お尋ねの「最終的な責任を負う形で判断を下した」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかでないが、一五〇号答弁書四についてでお答えしたとおり、御指摘の即時抗告は、静岡地方検察庁検察官により行われたものと承知している。
 また、一五〇号答弁書三についてでお答えしたとおり、お尋ねの「上級庁」は、最高検察庁及び東京高等検察庁である。



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