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答弁本文情報

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平成二十六年六月十七日受領
答弁第二〇五号

  内閣衆質一八六第二〇五号
  平成二十六年六月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員鈴木貴子君提出NHK経営委員が他国を揶揄する発言を行ったことに対する政府の見解に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木貴子君提出NHK経営委員が他国を揶揄する発言を行ったことに対する政府の見解に関する再質問に対する答弁書



一について

 日本放送協会(以下「協会」という。)の経営委員会の委員が個人的に行った発言について、政府として「正確な内容を承知し、把握する」考えはない。

二について

 お尋ねについては、先の答弁書(平成二十六年二月二十一日内閣衆質一八六第三一号)四についてでお答えしたとおり、協会の経営委員会の委員の選任については、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第三十一条第一項の規定により、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命することとされている。

三について

 お尋ねについては、協会の経営委員会の委員の報酬に対して予算を措置しておらず、御指摘の「経営委員会委員の報酬にも国民の尊い税金が含まれている」という事実はないと承知している。

四について

 お尋ねの答弁書は、総務省情報流通行政局において起案し、同省においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。

五について

 政府として把握している限りでは、我が国が承認している国家のうち、お尋ねの「軍隊等の武力組織」を保有しない国家は、キリバス、クック、サモア、ソロモン、ツバル、ナウル、バヌアツ、パラオ、マーシャル、ミクロネシア、グレナダ、コスタリカ、セントクリストファー・ネーヴィス、セントビンセント、セントルシア、ドミニカ、ハイチ、パナマ、アイスランド、アンドラ、コソボ、サンマリノ、バチカン、モナコ、リヒテンシュタイン及びモーリシャスである。

六について

 お尋ねは、他国の政策に関するものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。

七について

 政府として、先の答弁書(平成二十六年六月六日内閣衆質一八六第一八七号。以下「前回答弁書」という。)五についての答弁がお尋ねの趣旨に即しているか必ずしも定かではないと考えることから、御指摘のとおり述べたものである。

八について

 一般論として申し上げれば、協会の経営委員会の委員については、委員としての職務以外の場において、自らの思想信条に基づいて行動すること自体は妨げられるものではないと認識している。

九について

 前回答弁書八については、「会長」についてお答えしたものではないが、協会の経営委員会については、経営委員会全体として、引き続き、法の規定に従い、その役割を果たしていただくことを期待している。



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