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答弁本文情報

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平成二十六年六月二十七日受領
答弁第二三六号

  内閣衆質一八六第二三六号
  平成二十六年六月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員丸山穂高君提出医師の診療報酬と柔道整復師の施術に係る療養費に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出医師の診療報酬と柔道整復師の施術に係る療養費に関する質問に対する答弁書



一から三まで並びに四の(三)及び(四)について

 お尋ねについては、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある医行為を業として行うことを許されている医師が医学的判断及び技術をもって行う診療と、医行為を業として行うことを許されていない柔道整復師が行う柔道整復とでは、その方法等が異なるものであることから、医療保険では、これらを区別して取り扱っていることによるものである。
 また、このため、御指摘の「検証」をしたことはなく、また、検証する予定はない。

四の(一)について

 お尋ねの往診料に関する基準については、平成四年三月までは、保険医療機関の所在地と患家の所在地との間の距離(以下「往診距離」という。)を基に設定していたところであるが、中央社会保険医療協議会の議論を経て、同年四月から、往診距離に係る加算を廃止し、診療報酬の体系の簡素化を図りつつ、往診料の点数を引き上げ、在宅医療に対する評価の充実を行う等の観点から定めたものである。

四の(二)について

 お尋ねの往療料に関する基準については、施術所の所在地と患家の所在地との間の距離(以下「往療距離」という。)を基に設定しているところであるが、これは、仮に往療距離の移動に要する時間内に当該施術所において施術を行っていれば得られたであろう施術料を補填する等の観点から定めたものである。



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