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答弁本文情報

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平成二十六年六月二十七日受領
答弁第二四一号

  内閣衆質一八六第二四一号
  平成二十六年六月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員井坂信彦君提出年金財政検証に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井坂信彦君提出年金財政検証に関する質問に対する答弁書



一について

 平成二十六年六月三日に公表した国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通し(以下「財政検証」という。)における経済前提としては、八通りを設定しており、物価上昇率、実質賃金上昇率、実質運用利回り及び実質的な運用利回り(運用利回りから賃金上昇率を控除したものをいう。)をお示ししているが、中長期的な名目成長率及び名目長期金利については想定していない。
 なお、平成三十五年度までの経済前提は、内閣府が平成二十六年一月二十日に公表した「中長期の経済財政に関する試算」(以下「中長期試算」という。)に準拠して設定しており、平成三十六年度以降の長期的な経済前提は、社会保障審議会年金部会年金財政における経済前提と積立金運用のあり方に関する専門委員会において、中長期試算等を参考に検討された結果に基づいて設定している。

二について

 財務省としては、中長期的な名目成長率及び名目長期金利を想定していることはないが、内閣府において、中長期試算においては、平成三十五年度までの名目成長率及び名目長期金利を試算し、公表している。

三について

 一について及び二についてでお答えしたとおり、中長期的な名目成長率及び名目長期金利は想定していないが、内閣府において中長期試算を公表しており、財政検証における平成三十五年度までの経済前提は中長期試算に準拠して設定している。

四及び五について

 株価の形成要因としては様々な要素が考えられること等から、年金積立金管理運用独立行政法人による基本ポートフォリオの見直し及び積立金の取崩しが株価にどのような影響を与えるかについてお答えすることは困難である。
 また、同法人による年金積立金の運用は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の二及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七十五条の規定に基づき、専ら厚生年金保険及び国民年金の被保険者の利益のために行うこととされており、かつ、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十条第一項及び第二項の規定に基づき、市場その他の民間活動に与える影響に留意しつつ行うこととされている。これらの規定を踏まえ、同法人においては、資金の投入及び回収に当たっては、特定の時期への集中を回避するよう努める等、市場環境に応じ適切な対応を行うこととしている。



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