答弁本文情報
平成二十六年六月二十七日受領答弁第二四五号
内閣衆質一八六第二四五号
平成二十六年六月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員長妻昭君提出刑事裁判における証拠の扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員長妻昭君提出刑事裁判における証拠の扱いに関する質問に対する答弁書
一から三までについて
お尋ねの「被疑者について有利な証拠があったとしても、当該証拠を使わずに裁判をしたケース」及び「被疑者の無罪につながるような有力な証拠を裁判官に提示しなかったことによって、無罪の被疑者を有罪にしてしまったケース」の意味するところが必ずしも明らかではないので、お答えすることは困難である。
お尋ねの「提示して裁判を進める」の意味するところが必ずしも明らかではないが、検察当局においては、いわゆる検察官手持ち証拠の被告人又は弁護人に対する開示については、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に従って適切に対応しているものと承知しており、また、これらの全てを被告人又は弁護人に開示することについては、関係者の名誉・プライバシーの侵害、罪証隠滅、証人威迫等の弊害が生じる場合があることや、国民一般から捜査への協力を得ることが困難になるおそれがあるなどの問題があり、慎重に検討する必要があると考えている。