答弁本文情報
平成二十六年六月二十七日受領答弁第二六四号
内閣衆質一八六第二六四号
平成二十六年六月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員鈴木貴子君提出集団的自衛権の行使を可能とする政府解釈の変更に係る閣議決定原案を内閣法制局が了承していた件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木貴子君提出集団的自衛権の行使を可能とする政府解釈の変更に係る閣議決定原案を内閣法制局が了承していた件に関する質問に対する答弁書
一、五及び六について
現時点で、憲法第九条に関する政府の解釈は、御指摘の昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出した資料に記載したものを含め、従来どおりである。
他方、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の在り方について、憲法解釈との関係も含め、現在、「安全保障法制整備に関する与党協議会」(以下「与党協議会」という。)において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。
御指摘の報道は承知しているが、お尋ねの「原案」を含め、現在進められている与党協議会における検討の内容に関わる事柄について、個々にお答えすることは差し控えたい。
いずれにせよ、政府としては与党協議会における検討の結果に基づき、政府としての対応を検討することとしており、現時点において内閣法制局が何かを了承したという事実はない。