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平成二十六年十月二十一日受領
答弁第一八号

  内閣衆質一八七第一八号
  平成二十六年十月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出キャンプ・シュワブ沿岸部における海上保安庁の違法で過剰な警備行動等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出キャンプ・シュワブ沿岸部における海上保安庁の違法で過剰な警備行動等に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「取り締まっている」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねの「理由」についてお答えすることは困難であるが、海上保安庁においては、海上の安全及び治安を確保するための業務を適切に行っているものと考えている。

二について

 御指摘の「一連の過剰規制(警備行動)」及び「取り締まり(制止活動)」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねの点について、具体的にお答えすることは困難であるが、海上保安庁においては、海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二条第一項の規定に基づき、海上の安全及び治安を確保するための業務を行っているとともに、同法第十八条第一項の規定に基づく措置を行う場合がある。

三について

 平成二十六年防衛省告示第百二十三号により示された臨時制限区域においては、属地的には海上保安庁法を含む我が国の法令が適用され、海上保安庁は、関係法令に従い、海上の安全及び治安の確保を図っている。また、御指摘の「ビーチや沿岸でシュノーケリング等をする姿が現認されている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、米軍に対しては、普天間飛行場代替施設建設事業の事業者である防衛省沖縄防衛局が、工事の安全の観点から、必要な情報提供等を行い、安全確保に努めている。

四について

 海上保安庁法第四条第一項及び第二項に規定する「海上保安庁の船舶」とは、巡視船、巡視艇、測量船等である。
 また、キャンプ・シュワブ沿岸部で航行している海上保安庁のエンジン付きゴムボートについては、同条第一項及び第二項に規定する「海上保安庁の船舶」には当たらず、同庁の業務を適切に遂行するための設備として取り扱っている。

五について

 海上保安庁の船舶と他の船舶を明確に区別する観点から、海上保安庁法第四条第二項の規定により、同庁の船舶は、番号及び標識を付し、国旗及び同庁の旗を掲げることとされている。
 また、御指摘の「キャンプ・シュワブ沿岸部を航行する海上保安庁の巡視船や巡視艇、ゴムボート」がいずれの巡視船、巡視艇及びゴムボートを指すのか明らかでないため、一概にお答えすることは困難であるが、同庁の巡視船や巡視艇は、同法第四条第二項に規定する「海上保安庁の船舶」に該当することから、国旗及び同庁の旗を掲げている。

六について

 小型船舶を操縦する場合の操縦資格については、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)で定められているが、動力機関を搭載しないカヌー、カヤック、ボート等であって、ろかいのみをもって運転するものについては、同法の適用がない。
 また、船舶の航行方法については、海上においては、海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)、海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)及び港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)で定められている。河川においては、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用又は準用される河川について舟及びいかだの通航方法を定めることができることとされている一方、同法が適用又は準用されていない河川については、それらの航行方法について規定する法律はない。

七について

 海上保安庁が管理する灯台、桟橋等については、危険を防止するため、管理上必要な場所への立入りを禁止しているところである。長島灯台については、老朽化により外壁が剥がれ落ちるおそれがあること、長島内の桟橋は柵等がなく海中転落するおそれがあること等から、これらの危険を防止するため、平成二十六年七月十九日に看板を設置したものである。



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