衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十六年十月二十一日受領
答弁第一九号

  内閣衆質一八七第一九号
  平成二十六年十月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員鈴木克昌君提出「農山漁村再生可能エネルギー法」を鑑みた「鳥獣被害対策」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木克昌君提出「農山漁村再生可能エネルギー法」を鑑みた「鳥獣被害対策」に関する質問に対する答弁書



一について

 近年、鳥獣による農林水産業に係る被害は深刻化しており、農林水産省において把握している限りでは、直近の平成二十四年度における鳥獣による農作物の被害金額は、約二百二十九億六千万円となっている。このような鳥獣被害は、営農意欲の低下や耕作放棄地の発生の要因になり得るものと考えている。

二について

 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十号)の施行により、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号。以下「鳥獣被害防止特措法」という。)第四条第一項に規定する被害防止計画の記載事項として、対象鳥獣による住民の生命等に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合の対処に関する事項が加えられたほか、都道府県知事に対する要請、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等に関わる人材の確保に資するための措置、必要な予算の確保等に係る規定の整備が行われた。また、平成二十四年九月の平成二十五年度予算概算要求においては、鳥獣の捕獲、侵入防止柵の設置等を支援する鳥獣被害防止総合対策交付金百五億円を計上した。

三について

 御指摘の農村地域力発揮総合対策交付金については、平成二十四年九月の平成二十五年度予算概算要求においては約百四十億円を計上したが、平成二十五年度予算においては措置しなかった。

四について

 御指摘の「予防的措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、人と鳥獣のすみ分けを進めるため、緩衝帯及び侵入防止柵の設置等を行うことは重要であると考えている。

五及び六について

 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号。以下「農山漁村再生可能エネルギー法」という。)では、御指摘のように、第一条において、土地、水、バイオマスその他の再生可能エネルギー電気の発電のために活用することができる資源が農山漁村に豊富に存在することに鑑み、農山漁村において農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電を促進するための措置を講ずることにより、農山漁村の活性化を図ること等を目的とする旨規定されている。
 お尋ねの「「地方創生」に通ずる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本年九月十二日にまち・ひと・しごと創生本部が決定した基本方針においては、地方が成長する活力を取り戻すこと等を基本目標としている。また、お尋ねの「鳥獣被害防止特措法のそれに通ずる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、鳥獣被害防止特措法では、第一条において、農山漁村地域において鳥獣による農林水産業等に係る被害が深刻な状況にあり、これに対処することが緊急の課題となっていることに鑑み、農林水産大臣による基本指針の策定、市町村による被害防止計画の作成及びこれに基づく特別の措置等について定めることにより、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を総合的かつ効果的に推進し、もって農林水産業の発展及び農山漁村地域の振興に寄与することを目的とする旨規定されている。

七について

 農山漁村再生可能エネルギー法第五条第六項においては、「再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者は、当該整備を行おうとする地域をその区域に含む市町村に対し、基本計画の作成についての提案をすることができる」こととされている。また、農山漁村再生可能エネルギー法第六条第二項においては、同条第一項に規定する協議会は、同条第二項各号に掲げる者をもって構成することとされている。したがって、当該各号に掲げる者であれば、我が国に居住する外国人や、外国の法令に基づいて設立された法人が資本の過半を出資して設立した我が国の法人も、当該協議会の構成員となり得る。

八について

 鳥獣被害防止総合対策交付金(以下「交付金」という。)は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の軽減に資することを目的とし、鳥獣の捕獲等による個体数調整、侵入防止柵の設置等による被害防除及び緩衝帯の設置等による生息環境管理の取組を支援するものである。お尋ねの「鳥獣被害の予防に資する太陽光パネルの設置」が交付金又は鳥獣被害防止特措法の対象となり得るか否かについては、個別具体的な内容に即して判断されるものであると考えている。

九について

 交付金においては、農業者、地域住民等が参加し、直営施工により侵入防止柵を設置する場合であって、資材費のみを交付の対象にしようとするときには、当該資材費を定額補助の対象としている。また、農業者、地域住民等が参加し、鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領(平成二十年三月三十一日付け十九生産第九千四百二十四号農林水産省生産局長通知)第1の3の(1)に規定する協議会又はその構成員が直営施工により侵入防止柵を設置する場合であって、資材費のみを交付の対象にしようとするときには、当該資材費は、定額補助の対象となり得る。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.