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答弁本文情報

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平成二十六年十月二十一日受領
答弁第二一号

  内閣衆質一八七第二一号
  平成二十六年十月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員鈴木貴子君提出政党交付金の使途報告のあり方に対する安倍晋三内閣の見解に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木貴子君提出政党交付金の使途報告のあり方に対する安倍晋三内閣の見解に関する質問に対する答弁書



一及び三について

 政党助成法(平成六年法律第五号)第十七条第一項の規定により、政党の会計責任者は、政党交付金による支出に係る項目別の金額、政党交付金による支出のうち人件費及び光熱水費以外の経費に係るもので一件当たりの金額(数回にわたって支出されたときは、その合計金額)が五万円以上のものに係る当該支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日等を記載した報告書(以下「使途等報告書」という。)を、総務大臣に提出しなければならないこととされている。
 また、同法第三十一条の規定により、同大臣は、提出された使途等報告書の要旨を、官報により公表することとされているとともに、同法第三十二条第四項の規定により、何人も、同大臣に対し、使途等報告書の閲覧を請求することができることとされている。
 このように政党交付金の使途の報告を公表することにより、その使途の適否については国民の監視と批判の下に置かれているものと考えている。

二について

 政府として、御指摘の報道については承知している。

四について

 政府としては、政党助成制度の在り方については、政党の政治活動の自由と密接に関連する事柄であり、各党各会派において御議論いただきたいと考えている。



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