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答弁本文情報

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平成二十六年十月二十八日受領
答弁第三四号

  内閣衆質一八七第三四号
  平成二十六年十月二十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員大熊利昭君提出第百八十六回国会において成立した改正学校教育法の附帯決議と文部科学省の事務連絡の関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大熊利昭君提出第百八十六回国会において成立した改正学校教育法の附帯決議と文部科学省の事務連絡の関係に関する質問に対する答弁書



一、二、四及び五について

 御指摘の「内部規則等の総点検・見直しの実施について」(平成二十六年八月二十九日付け文部科学省高等教育局大学振興課及び国立大学法人支援課事務連絡。以下「事務連絡」という。)の別添資料一のうち「大学における内部規則・運用見直しチェックリスト(学校教育法の改正関係)」は国公私立大学において、当該別添資料一のうち「大学における内部規則・運用見直しチェックリスト(国立大学法人法の改正関係)」は国立大学において、それぞれ内部規則や運用の総点検・見直しを行うに当たっての参考資料として活用されるよう、文部科学省において作成したものである。また、事務連絡の別添資料二は、各国公私立大学が行う内部規則や運用の総点検・見直しに係る状況について、同省として把握するための工程を示したものである。
 同省としては、各国公私立大学における内部規則や運用の総点検・見直しは、学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十八号)の趣旨を踏まえつつ、各国公私立大学の実情に応じて、自主的・自律的な判断に基づいて行われるべきものであり、他の大学と同じである必要はないと考えている。なお、各国公私立大学の内部規則等に法令違反があると認められる場合には、同省としては、各国公私立大学に対して指導を行うなど、適切に対応してまいりたい。

三について

 事務連絡の別添資料二にある「総点検・見直しの進捗状況調査」及び「総点検・見直しの結果調査」の具体的な方法については、現在、文部科学省において検討を行っているところである。

六について

 事務連絡の別添資料一のうち「大学における内部規則・運用見直しチェックリスト(国立大学法人法の改正関係)」は、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)の改正関係に関わるものであり、私立大学及び公立大学を対象としたものではない。



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