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答弁本文情報

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平成二十六年十月三十一日受領
答弁第三六号

  内閣衆質一八七第三六号
  平成二十六年十月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員柿沢未途君提出消費税率十パーセントへの引上げの判断の法律上の根拠に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員柿沢未途君提出消費税率十パーセントへの引上げの判断の法律上の根拠に関する質問に対する答弁書



一について

 第二次安倍内閣においては、長引くデフレからの早期脱却と日本経済の再生のため、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略を「三本の矢」として、「アベノミクス」に一体的に取り組むことにより、平成二十五年度から平成三十四年度までの平均で名目の経済成長率三パーセント程度、実質の経済成長率二パーセント程度の成長を目指した経済運営を行ってきたところである。当該経済運営の効果もあり、我が国経済は、物価動向がデフレ状況ではなくなるなど、力強さを取り戻しつつある。なお、足下の景気については、このところ弱さがみられるが、緩やかな回復基調が続いている。

二について

 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号。以下「税制抜本改革法」という。)附則第十八条第二項は、消費税率引上げによる増収分は全額社会保障に充てられることになるが、それにより財政健全化を実現しつつ、経済成長や災害対策に資する分野に重点的に資金を充てていくという考え方を示したものと承知している。政府としては、毎年度の予算編成等において、当該考え方を踏まえ、適切に対応しているところである。

三について

 税制抜本改革法附則第十八条第三項においては、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、経済状況の好転について、種々の経済指標を確認し、同条第一項及び第二項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、施行の停止を含む所要の措置を講ずることとされている。したがって、同条第一項及び第二項の措置のみが施行の停止を含む所要の措置に考慮すべき事項とされているわけではなく、また、お尋ねの「施行の停止」を行う場合の理由についても、経済状況等を総合的に勘案した上で判断するものであることから、一概にお答えすることは困難である。

四について

 三についてで述べたとおり、税制抜本改革法附則第十八条第三項に規定する施行の停止を含む所要の措置を講ずるに当たっては、同条第一項及び第二項の措置のみが考慮すべき事項とされているわけではない。また、この趣旨を踏まえ、甘利内閣府特命担当大臣(経済財政政策)は、平成二十六年三月七日の参議院本会議において、消費税率の十パーセントへの引上げについて、税制抜本改革法にのっとって、経済状況等を総合的に勘案しながら、本年中に判断する旨の答弁を行っており、御指摘の「安倍内閣の閣僚の発言とも背馳する」ものではないと考えている。



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