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答弁本文情報

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平成二十六年十一月十四日受領
答弁第五九号

  内閣衆質一八七第五九号
  平成二十六年十一月十四日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員井坂信彦君提出動物の譲渡支援に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井坂信彦君提出動物の譲渡支援に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「譲渡支援のためのガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)は、都道府県、指定都市及び中核市(以下「都道府県等」という。)の実情に応じて役立てられることを目的として作成したものであり、都道府県等により譲渡に適すると判断された犬猫以外の犬猫については、当該都道府県等の判断により、やむを得ず殺処分が行われることがある。この場合、その判断は、都道府県等の収容施設の状況や犬猫の個体の状況によって異なるものであり、国において、当該判断の基準を設定することは困難であると考えている。

二について

 ガイドラインは、主として一の都道府県等内において行われる犬猫の譲渡を念頭に作成したものであるが、「人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクトアクションプラン」(平成二十六年六月環境省作成)で示しているとおり、都道府県等の連携による広域的な譲渡の推進は重要であると考えている。お尋ねの「譲渡前(時)講習会」及び「譲渡後調査」の実施については、連携する都道府県等の実情に応じ適切な役割分担が行われるべきと考えている。

三の@について

 お尋ねについては、個別具体の事例に即して判断されるべきものであると考えている。

三のA及びBについて

 都道府県等により譲渡に適すると判断された犬猫以外の犬猫の取扱いについては、当該都道府県等の判断に委ねられている。また、都道府県等の判断で、当該犬猫を引取り希望者に譲渡した場合の責任については、個別具体の事例に即して判断されるべきものと考えている。



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