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答弁本文情報

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平成二十七年一月九日受領
答弁第四号

  内閣衆質一八八第四号
  平成二十七年一月九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 町村信孝 殿

衆議院議員柚木道義君提出政府が標榜するセルフメディケーションの定義に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員柚木道義君提出政府が標榜するセルフメディケーションの定義に関する質問に対する答弁書



 セルフメディケーションの定義については、世界保健機関において、自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすることとされている。政府としては、これと別に定義を定めることは考えていない。
 また、セルフメディケーションの推進に当たっては、専門家が必要に応じて適切に関与すべきと考えている。
 お尋ねの「臨床検査等の検査を実施する場合において、自己で実施する検査や医療機関以外で医師や検査技師など専門職以外が実施する検査」の意味するところが必ずしも明らかでないが、自己で実施する検査等に用いる体外診断用医薬品や医療機器については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)に基づき、その品質、有効性及び安全性を確保しているところである。
 また、セルフメディケーションに関与する専門家としては、例えば、医師、薬剤師等の医療関係者等を想定しており、第二類医薬品及び第三類医薬品(同法第三十六条の七第一項第二号及び第三号に規定する第二類医薬品及び第三類医薬品をいう。)の販売、情報提供等を担う観点から、登録販売者(同法第四条第五項第一号に規定する登録販売者をいう。)も想定している。
 御指摘の予防や健康増進のための施策については、予算要求を検討しているところである。
 御指摘の税制改正要望案については、平成二十六年七月二十八日に日本一般用医薬品連合会から厚生労働大臣宛てに提出された要望及び同年八月十一日に日本製薬団体連合会及び日本一般用医薬品連合会の連名で厚生労働大臣宛てに提出された要望を踏まえ、同月末に厚生労働省内においてその提出を決定したものである。


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