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答弁本文情報

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平成二十七年二月十七日受領
答弁第五四号

  内閣衆質一八九第五四号
  平成二十七年二月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 町村信孝 殿

衆議院議員山井和則君提出高度プロフェッショナル制度(残業代ゼロ制度)に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出高度プロフェッショナル制度(残業代ゼロ制度)に関する質問に対する答弁書



一、四、六及び八について

 労働時間及び賃金については、制度を導入したこと以外の経済状況等の様々な要素に影響を受けることから一概に過去と比較して論ずることはできないため、御指摘のような労働時間及び賃金に関して直接比較した調査は行っていない。

二及び五について

 平成二十五年に独立行政法人労働政策研究・研修機構が行った「裁量労働制等の労働時間制度に関する調査」(以下「平成二十五年制度調査」という。)では、企画業務型裁量労働制が適用される労働者のうち、裁量労働制の適用を受けることについて、三十五・六パーセントが「満足」、四十・八パーセントが「やや満足」と回答しているものと承知しており、裁量労働制の見直しに当たっては、平成二十五年制度調査やその他の労働時間及び賃金に関する統計資料等を基にその実態を把握した上で、労働政策審議会で検討を行ってきたことから、「裁量労働制を導入したことにより、労働時間が長くなったのか短くなったのかを把握せずに、拡大するのは問題」及び「裁量労働制を導入したことにより、賃金が高くなったのか安くなったのかを把握せずに拡大するのは問題」との御指摘は当たらないと考えている。

三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、仮に御質問が、使用者による裁量労働制の適用労働者の労働時間の把握の有無を問うものであれば、裁量労働制においては、使用者は、労使で定めた方法により、適用労働者の労働時間の状況を把握することとされている。また、仮に御質問が、政府による裁量労働制の適用労働者の労働時間の実態に関する調査の有無を問うものであれば、裁量労働制の適用労働者の労働時間については、平成二十五年に厚生労働省が行った労働時間等総合実態調査において、専門業務型裁量労働制適用労働者のうち事業場ごとの労働時間が平均的な者で平均九時間二十分と、企画業務型裁量労働制適用労働者のうち事業場ごとの労働時間が平均的な者で平均九時間十六分となっている。

七及び九について

 平成二十五年制度調査では、フレックスタイム制度が適用される労働者の現行の同制度に対する評価は八十二・五パーセントが「このままでよい」、十五・二パーセントが「見直すべき」と回答しており、同制度を導入する事業場に対する「制度を運用する上で不便を感じたことがあるか」との問いに対しては、五十一・三パーセントが「ある」と、三十九・三パーセントが「ない」と回答しているものと承知しており、同制度の見直しに当たっては、平成二十五年制度調査やその他の労働時間及び賃金に関する統計資料等を基にその実態を把握した上で、労働政策審議会で検討を行ってきたことから、「フレックスタイム制を導入したことにより、労働時間が長くなったのか短くなったのかを把握せずに拡大するのは問題」及び「フレックスタイム制を導入したことにより、賃金が高くなったのか安くなったのかを把握せずに拡大するのは問題」との御指摘は当たらないと考えている。

十から十三まで及び十五から二十一までについて

 労働基準法等の一部を改正する法律案の内容については、現在検討中であることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

十四について

 御指摘の平均年収については、統計調査によってその対象となる者が異なるため、現時点でお尋ねについて一概にお答えすることは困難である。



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